○古殿町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

令和6年3月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を受ける小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,法及び府令において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として町が定める利用者負担額は,次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する子ども 0円

(2) 法第19条第1項第2号に該当する子ども 0円

(3) 法第19条第1項第3号に該当する子ども 別表に定める額

2 利用者負担額の算定に係る年齢は,当該年度の初日の前日における年齢によるものとし,当該年度中はその年齢を適用する。

3 月の途中で利用を開始し,又は利用を終了した場合における利用者負担額は,月額の20分の1に利用日数を乗じて得た額とする。

(利用負担等の納付期限)

第4条 教育・保育給付認定保護者は,利用負担等を指定された期限までに納付しなければならない。

(利用負担額の減免)

第5条 町長は,特別の事由があると認めるときは,利用負担額等を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

利用負担額基準額表

世帯の階層区分

利用負担の月額(1人につき)

3歳未満児の場合

階層

定義

標準時間

短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付対象世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き,市町村民税所得割が0円の世帯(均等割のみ課税世帯を含む。)

8,000円

8,000円

第3階層

第1階層を除き,市町村民税所得割課税額が0円以外の世帯

市町村民税所得割課税額が48,600円未満である世帯

18,000円

17,800円

第4階層

市町村民税所得割課税額が48,600円以上97,000円未満である世帯

27,000円

26,600円

第5階層

市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満である世帯

32,000円

31,400円

第6階層

市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満である世帯

32,000円

31,400円

第7階層

市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満である世帯

32,000円

31,400円

第8階層

市町村民税所得割課税額が397,000円以上である世帯

32,000円

31,400円

備考

1 この表において,次に掲げる用語の意義は,次に定めるところによる。

(1) 3歳未満児 特定教育・保育施設の利用を開始した年度(第3条において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいう。

古殿町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

令和6年3月7日 規則第1号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月7日 規則第1号