○古殿町特定個人情報の取扱いに関する管理規程
令和6年4月1日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第6条)
第3章 職員の責務(第7条・第8条)
第4章 特定個人情報の取扱い(第9条―第18条)
第5章 情報システムにおける安全の確保等(第19条―第35条)
第6章 管理区域の安全管理(第36条・第37条)
第7章 安全確保上の問題への対応(第38条・第39条)
第8章 監査及び自己点検の実施(第40条―第42条)
第9章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。),に基づき,番号法第3条に掲げる基本理念にのっとり,個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに,個人番号及び法人番号の利用に関し,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に施策を実施するため,古殿町が保有する特定個人情報の適正な取扱いに係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,番号法及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編 平成30年9月改正。以下「ガイドライン」という。)の定めるところによる。
第2章 管理体制
(総括保護責任者)
第3条 町長は,保有特定個人情報の安全管理に関する取扱事務を総括するために,総括保護責任者を置き,総務課長の職にある者をもって充てる。総務課長は総務課の保護責任者を兼務する。
(保護責任者)
第4条 保有特定個人情報を取り扱う保護責任者として各課等の長をもって充てる。必要がある場合は,保護責任者を補佐する保護担当者を置くことができる。
2 保護責任者は,当該課等における保有特定個人情報を適切に管理する任に当たる。保有特定個人情報をシステムで取り扱う場合,当該システム担当者と連携して,その任に当たる。
3 保護責任者は,保有特定個人情報を取り扱う職員(会計年度任用職員等を含む。以下同じ。)並びに当該職員が取り扱う保有特定個人情報の範囲を指定しなければならない。
4 保護担当者は,保護責任者を補佐し,当該課等における保有特定個人情報の管理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第5条 町長は,保有特定個人情報の管理状況に関する監査をさせるために,監査責任者を置く。
2 監査責任者は,総務課長の職にある者をもって充てる。
(管理体制)
第6条 保護責任者は,次に掲げる組織体制を整備する。
(1) 職員がこの規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の総括保護責任者への報告及び連絡
(2) 保有特定個人情報の漏えい,滅失若しくは毀損(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員からCSIRT(Computer Security Incident Response Team)への報告
(3) 保有特定個人情報を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化
第3章 職員の責務
(職員の責務)
第7条 職員は,番号法の趣旨にのっとり,関連する法令及びこの規程等の定め,並びに保護責任者の指示に従い,保有特定個人情報を取り扱わなければならない。
2 保護責任者は,保有特定個人情報がこの規程に基づき適正に取り扱われるよう,職員に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
(教育研修)
第8条 総括保護責任者は,職員に対し,保有特定個人情報の取扱いについて理解を深め,特定個人情報の保護に関する意識の高揚を図るため,啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
2 総括保護責任者は,保有特定個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し,保有特定個人情報の適切な管理のために,情報システムの管理,運用及びサイバーセキュリティ対策に関して,年1回程度の教育研修に参加させるものとする。
3 総括保護責任者は,保護責任者に対し,当該課等における保有特定個人情報の適切な管理に関して必要な教育研修を行うものとする。
4 保護責任者は,当該課等の職員に対し,保有特定個人情報の適切な安全管理のため,教育研修への参加の機会を与える等の必要な措置を講ずるものとする。
第4章 特定個人情報の取扱い
(アクセス及び複製等の制限)
第9条 保護責任者及びシステム担当者は,保有特定個人情報の秘匿性及びその内容に応じて,当該保有特定個人情報にアクセスする権限を有する職員及びその権限を業務上で必要最小限の範囲に制限するものとする。
2 アクセスする権限を有しない職員は,保有特定個人情報にアクセスしてはならない。
3 職員は,アクセス権限を有する場合であっても,業務上の目的以外の目的で保有特定個人情報にアクセスしてはならない。
4 職員が業務上の目的で保有特定個人情報を取り扱う場合であっても,保護責任者は,次に掲げる行為については,当該保有特定個人情報の秘匿性及びその内容に応じて,当該行為を行うことができる場合を限定するものとする。
(1) 保有特定個人情報の複製
(2) 保有特定個人情報の送信
(3) 保有特定個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し
(4) 前3号に掲げるもののほか,保有特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(訂正)
第10条 職員は,保有特定個人情報の内容に誤り等を発見した場合には,保護責任者の指示に従い,速やかに訂正しなければならない。
(廃棄等)
第11条 職員は,保有特定個人情報又は保有特定個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には,保護責任者及びシステム担当者の指示に従い,当該保有特定個人情報の復元又は判読が不可能な方法により,当該情報を削除し,又は廃棄しなければならない。
2 前項の規定により,特定個人情報ファイルを削除した場合,又は電子媒体等を廃棄した場合には,削除又は廃棄した記録を保存するものとする。
3 前項の特定個人情報ファイルの削除又は電子媒体の廃棄作業を委託する場合は,委託先が確実に削除又は廃棄したことについて,証明書等により確認するものとする。
(取扱状況の記録)
第12条 保護責任者は,特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備し,当該保有特定個人情報の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。
(個人番号の利用の制限)
第13条 個人番号の利用は,番号法に定められた事務に限定するものとする。
(特定個人情報の提供の求めの制限)
第14条 職員は,個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合,その他番号法で定める場合を除き,個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第15条 職員は,個人番号利用事務等を処理するために必要な場合,その他番号法で定める場合を除き,特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報の収集・保管の制限)
第16条 職員は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,特定個人情報を収集又は保管してはならない。
(媒体の管理)
第17条 職員は,保護責任者の指示に従い,保有特定個人情報又は特定個人情報ファイルを取り扱う機器,電子媒体,書類等を施錠できるキャビネット,書庫又は必要に応じて耐火金庫等に保管しなければならない。
(取扱区域)
第18条 保護責任者は,保有特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域を明確にし,物理的な安全管理措置を講ずるものとする。
第5章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第19条 システム担当者は,保有特定個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章(第33条を除く。)において同じ。)の秘匿性及びその内容に応じて,パスワード等(パスワード,ICカード,生体情報等をいう。以下同じ。)を使用した権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定し,その他アクセス制御のために必要な多要素認証措置を講ずるものとする。
2 システム担当者は,前項の措置を講ずるに当たっては,パスワード等の管理に関する定めを整備するとともに,パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス記録)
第20条 システム担当者は,保有特定個人情報へのアクセス状況を記録し,その記録を一定の期間保存し,定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずるものとする。
2 システム担当者は,アクセス記録の改ざん,窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス状況の監視)
第21条 システム担当者は,保有特定個人情報の秘匿性並びにその内容及び量に応じて,当該保有特定個人情報への不適切なアクセスの監視のため,保有特定個人情報を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が,情報システムから電子媒体に保存された場合に警告表示がなされる機能の設定,当該機能の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。
(管理者権限の設定)
第22条 システム担当者は,保有特定個人情報の秘匿性及びその内容に応じて,情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため,当該特権の最小限化その他必要な措置を講ずるものとする。
(外部からの不正アクセスの防止)
第23条 システム担当者は,保有特定個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため,ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。
(情報漏えい等の防止)
第24条 保有特定個人情報をインターネット等により外部に送信する場合は,通信経路における情報漏えい等を防止するための措置を講ずるものとする。
(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)
第25条 システム担当者は,不正プログラムによる保有特定個人情報の情報漏えい等の防止のため,ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消,把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。
(情報システムにおける保有特定個人情報の処理)
第26条 職員は,保有特定個人情報について,一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には,その対象を必要最小限に限り,処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。
2 保護責任者及びシステム担当者は,前項の保有特定個人情報の秘匿性及びその内容に応じて,消去等の実施状況を随時確認するものとする。
(暗号化)
第27条 システム担当者は,保有特定個人情報の秘匿性及びその内容に応じて,暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は,前項の規定を踏まえ,その処理する保有特定個人情報について,当該保有特定個人情報の秘匿性及びその内容に応じて,適切に暗号化を行うものとする。
(入力情報の照合等)
第28条 職員は,情報システムで取り扱う保有特定個人情報の重要度に応じて,入力原票と入力内容との照合,処理前後の当該保有特定個人情報の内容の確認,既存の保有特定個人情報との照合等を行うものとする。
(バックアップ)
第29条 システム担当者は,保有特定個人情報の重要度に応じて,バックアップを作成し,分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム設計書等の管理)
第30条 保護責任者及びシステム担当者は,保有特定個人情報に係る情報システムの設計書,構成図等の文書について,外部に知られることがないよう,その保管,複製,廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。
(端末の限定)
第31条 保護責任者及びシステム担当者は,保有特定個人情報の秘匿性及びその内容に応じて,その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
(端末の盗難防止等)
第32条 システム担当者は,端末の盗難又は紛失の防止のため,端末の固定,執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は,システム担当者が必要あると認めるときを除き,端末を外部へ持ち出し,又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第33条 職員の端末の使用に当たっては,保有特定個人情報が第三者に閲覧されることがないよう,使用状況に応じて,情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第34条 システム担当者は,保有特定個人情報の秘匿性及びその内容に応じて,当該保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため,スマートフォン,USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。
(記録機能を有する媒体・書類の移送手段)
第35条 職員は,この規程に基づき,特定個人情報が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す必要が生じた場合には,容易に個人番号が判明しない措置の実施,追跡可能な移送手段の利用等,安全な方策を講ずるものとする。
第6章 管理区域の安全管理
(入退管理)
第36条 システム担当者は,保有特定個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室,その他の区域(以下「管理区域」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに,用件の確認,入退の記録,部外者についての識別化,部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視,外部電磁的記録媒体等の持込み,利用及び持ち出しの制限,検査等の措置を講ずるものとする。保有特定個人情報を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても,必要があると認めるときは,同様の措置を講ずるものとする。
2 システム担当者は,必要があると認めるときは,管理区域の出入口の特定化による入退の管理の容易化,所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。
3 システム担当者は,管理区域及び保管施設の入退管理について,必要があると認めるときは,立入りに係る認証機能の設定,パスワード等の管理に関する定めの整備,及びパスワード等の読取防止等のために必要な措置を講ずるものとする。
(管理区域の安全管理)
第37条 システム担当者は,外部からの不正な侵入に備え,管理区域に施錠装置,警報装置の設置等の措置を講ずるものとする。
2 システム担当者は,災害等に備え,管理区域等に,耐震,防火,防煙,防水等の必要な措置を講ずるとともに,サーバ等の機器の予備電源の確保,配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。
第7章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第38条 保有特定個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び職員がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等の安全確保上で,問題となる事案が発生した場合に,その事実を知った職員は,直ちに当該保有特定個人情報を管理する保護責任者に報告する。この場合において,情報漏えい等が外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染によるものであるときには,保護責任者は,システム担当者に報告するものとする。
2 保護責任者は,CSIRTの協力のもと,被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし,外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜く等,被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については,直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護責任者は,CSIRTの協力のもと事案の発生した経緯,被害状況等を調査し,総括保護責任者に報告する。
4 保護責任者及びCSIRTは,事案の発生した原因を分析し,再発防止のために必要な措置を講ずる。
(公表等)
第39条 CSIRTは,事案の内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防止策の公表,当該事案に係る保有特定個人情報の本人への対応等の措置を講ずる。
2 公表を行う事案については,当該事案の内容,経緯,被害状況等について,速やかに個人情報保護委員会に情報提供を行う。
第8章 監査及び自己点検の実施
(自己点検)
第41条 保護責任者及びシステム担当者は,各課等における保有特定個人情報の記録媒体,処理経路,保管方法等について,定期又は必要に応じ随時に自己点検を行い,必要があると認めるときは,その結果を総括保護責任者に報告する。
(評価及び見直し)
第42条 保護責任者及びシステム担当者は,監査又は自己点検の結果等を踏まえ,実効性等の観点から保有特定個人情報の適切な管理のための措置について評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずる。
第9章 補則
第43条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施のための手続,その他について必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和6年4月1日より施行する。