○古殿町介護資格取得費用助成金交付要綱

令和6年3月11日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護職員の確保並びに既に就労している介護職員の資質の向上及び職場への定着を図るため,介護職員として従事することを希望する者又は町内の介護サービス事業所に就労している者が,介護職員初任者又は介護福祉士実務者の資格を取得するために受講する研修に係る費用に対し,予算の範囲内で助成金を交付することについて,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50条)第7条の2の基準を満たす施設において行われる養成課程をいう。

(2) 一般求職者 公共職業安定所に求職登録をした者をいう。

(3) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する全日制,定時制及び通信制の高等学校,特別支援学校の高等部並びに専修学校の高等課程をいう。

(4) 大学等 学校教育法に規定する大学院,大学,短期大学,高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。

(5) 介護サービス事業所 次に掲げる事業を提供し,又は当該事業に係る施設を運営するもののうち町内に所在する事業所をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)事業

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業

 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業

 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防居宅療養管理指導,介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)事業

 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業

 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(療養介護及び重度障害者等包括支援を除く。)事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する地域相談支援を行う事業

 その他,町長が定める福祉サービス事業又は保健医療サービス事業

(6) 介護員養成研修事業者 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修事業者をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は,次のいずれかに該当するものとする。

(1) 一般求職者

(2) 高等学校等の最終学年及びその前学年にある者(特別支援学校にあっては高等部,専修学校にあっては高等課程の最終学年及びその前学年)にある者(以下「高等学校等の生徒」という。)

(3) 大学等の学生

(4) 町内の介護サービス事業所と雇用契約を締結し就労している者

2 前項の場合において,交付対象者は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日以前から町内に住所を有すること。

(2) 町税の滞納がないこと。

3 交付対象者が高等学校等の生徒である場合には,前項の要件に加えて,次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 町内での介護の分野に就職を希望し,研修を修了する意欲及び能力を有する者として所属する高等学校等の長の推薦を受けていること。

(2) 所属する高等学校等の授業等において,介護職員初任者の資格の取得のための研修を受ける機会のないこと。

4 交付対象者が大学等の学生である場合においては,第2項の要件に加えて,次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 町内での介護の分野に就職することを希望していること。

(2) 所属する大学等の授業等において,介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者の資格の取得のための研修を受ける機会のないこと。

(助成対象経費及び助成額等)

第4条 助成金の交付対象となる経費は,研修に要する受講料及び教材費とし,入会金,交通費,保険料,分割払の場合における手数料,修了評価不合格者の追試等に係る追加費用,還付金等は,助成金の交付対象となる経費から除くものとする。

2 介護職員初任者研修を受講する場合の助成額は,1人当たり60,000円を限度(その額に1,000円未満の端数が生ずるときは,これを切り捨てた額)とする。

3 介護福祉士実務者研修を受講する場合の助成額は,1人当たり200,000円を限度(その額に1,000円未満の端数が生ずるときは,これを切り捨てた額)とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,研修の受講を開始する前に,古殿町介護資格取得費用助成金交付申請書(様式第1号。以下「助成金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 対象講習内容が記載されたパンフレット等の写し

(2) 申立書兼個人情報利用及び調査に係る同意書(様式第2号)

(3) 一般求職者の場合は,ハローワークカード等現在求職活動中であることを示す書類の写し

(4) 高等学校等の生徒及び大学生等の学生については学生証の写し

(5) 介護サービス事業所で就労している者については就労を証明する書類

(6) その他町長が必要と認めて指示する書類

2 前項の規定による申請について,申請者が高等学校等の最終学年の前学年にある者で,当該前学年の属する年度と最終学年の属する年度の開始後,速やかに申請するものとし,研修の受講を開始する前に,古殿町介護資格取得費用助成金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による申請について変更が生じた場合は,申請者は速やかに町長に届け出なければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他必要と認める事項は,次に掲げるとおりとする。ただし,町長が特に認める場合については,この限りでない。

(1) 申請した年度内に研修を修了すること。

(2) 助成金の交付対象となる経費について,申請者が他からの助成その他の支援を受けていないこと。

(3) 第4条に規定する受講料等を第9条に規定する研修修了報告書を提出するまでに支払を終えていること。この場合において,分割払の場合は,手数料相当分についても支払を終えていること。

(4) 申請者が一般求職者である場合には,研修を修了後,町内介護サービス事業所において就労すること,又は町内介護サービス事業所より内定を得て就労予定であること。

(交付の決定等)

第7条 町長は,第5条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,助成金の交付を決定したときは,規則第5条の規定により申請者に通知するものとする。

(交付決定取消しの申立て等)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は,研修の受講を取りやめる場合又は申請した年度内に研修を修了する見込みがなくなった場合は,古殿町介護資格取得費用助成金交付決定取消願書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による取消願書が提出されたときは,当該助成金の交付決定を受けた者に係る交付決定を取り消すものとする。

(修了報告の提出期限)

第9条 助成金の交付決定を受けた者は,研修を修了したときは,古殿町介護資格取得費用助成金交付研修修了報告書(様式第5号。以下「研修修了報告書」という。)を修了した日から30日又は助成金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(修了報告及び助成金交付請求)

第10条 前条に規定する研修修了報告書には,次に掲げる書類を添付して,町長に提出するものとする。

(1) 研修の修了を証する書類の写し

(2) 資格の取得に要した費用の領収書等

(3) その他町長が必要と認めて指示する書類

2 助成金の交付決定を受けた者が介護員養成研修事業者に対し,クレジットカード会社を介して第4条に規定する経費を支払う契約を締結した場合は,前項第2号に規定する書類に代えてクレジット契約証明書を添付するものとする。

3 助成金の交付決定を受けた者が一般求職者である場合には,第1項に規定する書類に加え,介護サービス事業所が発行する就業又は内定を証する書類を添付するものとする。ただし,内定を証する書類を提出した場合は,申請翌年度の4月末までに就業を証する書類を提出するものとする。

(額の確定及び通知)

第11条 町長は,第9条に定める報告書の提出があった場合は,その内容を審査し交付決定の内容に適合すると認めるときは,助成金の額を確定し,規則第14条の規定により申請者に通知し,助成金を交付するものとする。ただし,確定額が交付決定額と同額である場合は,当該通知を省略するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は,助成金の交付決定を受けた者が第9条に定める期限内に同条に定める研修修了報告書を提出しないときは,当該助成金の交付決定を受けた者に係る交付決定を取り消すことができる。

2 町長は,助成金の交付決定を受けた者が,偽りその他不正な手段により助成金を交付する旨の決定を受けたことが判明した場合は,交付決定を取り消し,助成金を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関して必要な事項は,町長が定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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古殿町介護資格取得費用助成金交付要綱

令和6年3月11日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)