○古殿町成年後見制度等利用促進に係る中核機関事業運営要綱

令和6年3月11日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,財産の管理又は日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)が権利擁護支援や成年後見制度の利用促進,後見人等への支援を行い,地域で安心して暮らせる体制を整備し,権利擁護に関する支援の必要性や支援内容を検討し継続的に支援するための地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関の体制や役割について必要な事項を定める。

(役割)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等とは,成年後見人及び成年後見監督人,保佐人及び保佐監督人,補助人及び補助監督人,任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(2) 中核機関とは,権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け,権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するため,権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(3) 地域連携ネットワーク推進協議会(以下「協議会」という。)とは,法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し,自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。その役割は,各地域において現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が,尊厳のある本人らしい生活を継続し又地域社会に参加できるようにするため,地域や福祉及び行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携し協議する場をいう。

(中核機関の業務)

第3条 中核機関は,次に掲げる業務を行う。

(1) 権利擁護支援や成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度利用に関する相談及び支援に関すること。

(3) 成年後見制度利用開始後の支援に関すること。

(4) 成年後見人等の支援に関すること。

(5) 要支援者の権利擁護支援に関すること。

(6) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(7) 首長申立の可否に関すること。

(8) 協議会の事務局運営に関すること。

(設置及び運営)

第4条 中核機関の設置主体は,古殿町とする。

2 町長はその運営については,適切に行うことができると認められる場合は,中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(庶務)

第5条 中核機関に関する事務局は,古殿町において行う。

(実績報告)

第6条 第4条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において,受託者は業務の実施に当たり,必要な簿冊を備え,業務について記録し,町長の求めに応じて報告するものとする。

(守秘義務))

第7条 中核機関の業務に従事する者は,利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱に万全を期するとともに,職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

古殿町成年後見制度等利用促進に係る中核機関事業運営要綱

令和6年3月11日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月11日 告示第8号