○古殿町予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月11日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,骨髄移植,末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植(以下「造血幹細胞移植」という。)により,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期接種」という。)で得た免疫が低下又は消失したため,任意接種による再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用について,古殿町予防接種再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

2 この助成金の交付に関しては,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この助成金は,法に基づく定期接種で得た免疫が造血幹細胞移植によって低下又は消失したため,再接種が必要となった場合の費用を助成することで被接種者及びその親権を行う者又は後見人(以下「保護者」という。)の経済的負担を軽減し,免疫を再獲得することにより,感染症の発生及びまん延を防止することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は,次の要件を全て満たした者とする。

(1) 再接種を受ける日及び助成金の申請をする日において,町内に住所を有する20歳未満の者であること。

(2) 法第2条第2項各号に掲げる疾病(結核を除く)に係る定期接種で得た免疫が,造血幹細胞移植によって低下又は消失したため,再接種が必要と医師が認める者

(3) 他の法令等に基づく助成等を受けていないこと。

(4) 令和6年4月1日以降に再接種を受ける者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,対象としない。

(1) 町税を滞納している者

(2) 暴力団(古殿町暴力団排除条例(平成23年古殿町条例16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)

(助成の対象となる再接種)

第4条 助成の対象となる再接種は,次のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病のうち結核を除いた疾患の予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。

(3) 移植前に予防接種法,実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の免疫が造血幹細胞移植によって低下又は消失したため,再接種が必要と医師が認める予防接種であること。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,実際に再接種に要した費用又は再接種日の属する年度に町が医師会等と締結した予防接種委託契約の金額(消費税を含む。)のいずれか低い額とする。

2 再接種に要した費用には,抗体検査及び医師が記載する理由書等の文書発行料は含まれない。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする申請者は,再接種を受ける前に,古殿町予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 古殿町予防接種再接種費用助成に係る意見書(様式第2号)

(2) 接種済の予防接種の記録が確認できるものの写し(母子健康手帳等)

(交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を速やかに審査し,交付を決定したときは,申請者に対し古殿町予防接種再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)により,不交付を決定したときは,古殿町予防接種再接種費用助成対象認定却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(再接種の実施)

第8条 前条に規定する決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,決定通知書に記載された予防接種を助成の対象として再接種することができる。

2 前項の規定により再接種を受けた交付決定者は,当該再接種を実施した医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により再接種を受けた交付決定者は,古殿町予防接種再接種費用助成金交付申請兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に請求するものとする。

(1) 医療機関が発行する領収書

(2) 再接種を受けたことが確認できる書類の写し(予防接種予診票又は母子健康手帳等)

(3) 助成金の振込先口座が確認できる通帳等の写し

2 町長は,前項の規定による申請があった場合は,内容を審査し,助成の要件を満たしているものと認めるときは,古殿町予防接種再接種費用助成金交付決定通知書(様式第6号)により申請者にその旨を通知し,助成金を交付するものとする。

3 町長は,前項の規定による申請があった場合は,内容を審査し,助成の要件を満たしていないものと認めるときは,古殿町予防接種再接種費用助成金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(再接種に係る健康被害の取扱い)

第10条 本要綱に基づいて実施された予防接種は,予防接種法及び関係法令に基づかない任意の予防接種であるため,万が一当該予防接種に起因すると考えられる健康被害が発生した場合の健康被害救済手続きは,原則として被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。

(交付決定の取り消し及び助成金の返還)

第11条 町長は,申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者に対し,交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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古殿町予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月11日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)