○古殿町一時預かり事業実施要綱

令和6年3月11日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は,保護者の傷病,冠婚葬祭等の社会的理由又はその他の理由により保育を必要とする対象児童の一時的預かりを円滑に行うことによって,児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「一時預かり事業」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に基づくものをいう。

(実施施設)

第3条 一時預かり事業を実施する施設は,幼保連携型認定ふるどのこども園(以下「認定こども園」という。)とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象は,次の各号のいずれかに該当する児童で,町外に居住し,一時的に町内に帰省している対象児童とする。

(1) 対象児童の母親が里帰り出産等のため,当該対象児童を連れて一時的に当町に帰省しているとき(対象児童の直系尊族(以下「祖父母等」という。)が町内に住所を有している場合に限る。次号において同じ。)里帰り出産等により,町内に一時的に滞在することとなった町外在住の子どもは,住民登録のある自治体で幼稚園や保育所等に在籍したまま利用できる。

(2) 対象児童の保護者が祖父母等の看護又は介護のため,当該対象児童を連れて一時的に当町に帰省しているとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか,町長がやむを得ないと認めたとき。

(保育方法)

第5条 この事業は,次の保育方法により実施するものとする。

(1) 町は,この事業専用の保育室を確保するものとする。ただし,対象児童の人数,年齢等により既存保育室に入室させることを妨げない。

(2) 事業の定員は,1日6人以内とする。

(3) 一時預かりの時間は,午前7時30分から午後5時までとする。

(4) 実施日は,土曜日を除く認定こども園の開園日とする。

2 前項第2号及び第3号の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めるときは,これらに規定する定員及び時間を変更することができるものとする。

(申請等)

第6条 一時預かりを受けようとする対象児童の保護者は,利用する前日までに,一時預かり申請書(様式第1号)により,町長に申請しなければならない。

2 町長が前項に定める申請書を受理した場合は,速やかにこれを審査し,保育が適当と認めた場合は,一時預かり決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用負担金)

第7条 この事業の保育を受けた対象児童の保護者は,事業に要する費用として別表に定める金額(以下「一時預かり利用負担金」という。)を負担するものとする。

2 生活保護世帯は,前項にかかわらず無料とする。

(保育の停止)

第8条 町長は,利用者が事業上の指示に従わない場合又はその他の理由により保育停止が必要と認めた場合は,当該対象児童の保育を停止することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

町外に住所を有する子ども(里帰り出産等)

1人1日(午前7時30分~午後5時まで)

1,600円

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古殿町一時預かり事業実施要綱

令和6年3月11日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)