○古殿町簡易水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和6年4月1日

告示第22号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき,古殿町簡易水道事業及び下水道事業(農業集落排水事業及び林業集落排水事業をいう。)の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関

名称

取扱店舗

株式会社大東銀行

本店・支店

2 収納取扱金融機関

須賀川信用金庫

本店・支店

夢みなみ農業協同組合

本店・支店

東北労働金庫

本店・支店

株式会社ゆうちょ銀行

福島県,青森県,岩手県,秋田県,山形県及び宮城県に所在する株式会社ゆうちょ銀行及び郵便局

備考 株式会社ゆうちょ銀行からの自動払込による納付は,全国の株式会社ゆうちょ銀行及び郵便局にて取り扱う。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

古殿町簡易水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の…

令和6年4月1日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 水道及び下水道
沿革情報
令和6年4月1日 告示第22号