○古殿町水道料金等の滞納整理事務手続に関する要綱

令和6年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は,上下水道事業(簡易水道事業並びに農業集落排水事業及び林業集落排水事業をいう。)の財源の大半が料金及び使用料で賄われていることに鑑み,その故意的な滞納を減少させるとともに以後の未納を防止することにより,上下水道使用者相互の負担の公平の確保及び上下水道事業の安定した運営を図るため,料金及び使用料の滞納整理事務に関する手続及び古殿町簡易水道条例(昭和45年古殿町条例第7号。以下「簡易水道条例」という。)第36条第1号に規定する給水の停止について,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 未納料金等 料金等のうち,古殿町簡易水道条例施行規則(平成10年古殿町規則第9号。以下「簡易水道条例施行規則」という。)第19条及び下水道条例第9条第4項に規定する納入期限までに,その全額を納付されないものをいう。

(3) 使用者 簡易水道条例第25条又は下水道条例第8条の規定により料金等の徴収対象となる者をいう。

(個人情報の保護)

第3条 滞納整理事務に当たる職員は,古殿町個人情報保護法施行条例(令和5年古殿町条例第4号)の規定に従い,使用者の個人情報の保護に十分配慮した上でこれに従事しなければならない。

(督促)

第4条 町長は,料金等を納付期限までに完納しない使用者に対し,納付期限後20日以内に督促状を送付して督促するものとする。

2 督促状の納付期限は,発行日から10日以内とする。

3 督促状の送達は,普通郵便による郵送により行うものとする。

(分割納付)

第5条 町長が,経済的事情及びその他の事由で未納料金等を一時に完納することが困難であると認めたときは,使用者は,上下水道料金等の承認及び未納金分割納付誓約書(様式第1号。以下「誓約書」という。)を提出することにより,当該未納料金等を分割納付することができる。

2 誓約書で定める分割回数,金額及び納付期限(以下「納付計画」という。)は,支払能力等を勘案して2年以内に完納できる範囲内で決定するものとする。ただし,町長が特別の事情があると認める場合は,3年以内とすることができる。

(催告)

第6条 町長は,第4条の督促状に指定した納付期限を経過してもなお納付のない使用者に対し,当該納付期限後おおむね50日以内に催告書(様式第2号)を送付して催告するものとする。ただし,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,催告書の送付を留保することができる。

(1) 前条による誓約書を提出したとき。

(2) 簡易水道条例施行規則第22条第3項の規定による料金等の減免を申請しているとき。

(3) 災害等やむを得ない事情があると町長が特に認めたとき。

2 催告書の納付期限は,発行日から20日以内とする。

3 催告書の送達は,普通郵便による郵送により行うものとし,必要に応じて訪問による手渡し又は投かんにより行うことができる。

4 町長は,第1項ただし書の規定により催告書の送付を留保した使用者について,同項第1号による場合においては誓約書により誓約した納付計画を履行しないとき,同項第2号による場合においては減免後の料金等に未納があるとき,同項第3号による場合においては当該事由が消滅したと認められるときは,速やかに催告書を送付するものとする。

(納付指導)

第7条 前条の催告書に指定した納付期限を経過しても,なお納付のない使用者(以下「給水停止対象者」という。)に対しては,必要に応じ電話又は訪問による納付指導を行うものとする。

2 訪問による納付指導において,給水停止対象者が不在のときは,訪問通知書(様式第3号)を投かんする。

3 訪問通知書の連絡期限は,訪問日から10日以内とする。

(給水停止の対象)

第8条 町長は,給水停止対象者が町内の他の場所に移転して給水を受けている場合は,前居住地における未納料金等を理由として,移転先を給水停止の対象とすることができる。

2 町長は,給水停止対象者が町内の複数箇所において給水を受けている場合で,未納料金等がある箇所において給水を停止することができないときは,当該未納料金等を理由として,他の箇所において給水を停止することができる。

(給水停止の予告)

第9条 町長は,給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条の催告書に指定した納付期限経過後おおむね30日以内に給水停止予告通知書(様式第4号)により給水停止を予告するものとする。ただし,特別な事情があると町長が認める者については,予告しないことができる。

(1) 支払能力があると認められるにもかかわらず,第6条の催告書に指定した納付期限までに未納料金等を納付しないとき。

(2) 第7条による納付指導に応じないなど,未納料金等の納付に対する誠意が認められないとき。

(3) 誓約書により誓約した納付計画を履行しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,町長が特に必要と認めるとき。

2 給水停止予告通知書の納付期限は,発行日から20日以内とする。

3 給水停止予告通知書の送達は,特定記録郵便による郵送により行い,必要に応じて訪問による手渡し又は投かんにより行うものとする。

(給水停止の通知)

第10条 町長は,前条の給水停止予告通知書に指定した納付期限を経過してもなお納付のない給水停止対象者に対して,当該納付期限後おおむね30日以内に給水停止通知書(様式第5号)により給水停止を通知するものとする。ただし,特別な事情があると町長が認める者については,通知しないことができる。

2 給水停止通知書に指定する給水停止予定日は,発行日から10日以内とする。

3 給水停止通知書の送達は,訪問による手渡し又は投かん若しくは特定記録郵便による郵送により行うものとする。

(給水停止等)

第11条 町長は,前条の給水停止通知書に指定した給水停止予定日までに納付のない給水停止対象者(以下「給水停止者」という。)に対しては,速やかに給水停止を行い,給水停止執行通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 給水停止の方法は,止水栓の閉栓,量水器(簡易水道条例第19条第1項に規定する水道メーターをいう。以下同じ。)の撤去等によるものとする。

3 給水停止によりボイラー等の機器及び受水槽に破損等の影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には,給水停止者に対して注意を促すものとする。

4 給水停止執行通知書の送達は,訪問による手渡し又は投かんにより行うものとする。ただし,給水停止者が町外に居住している場合等は,特定記録郵便による郵送により送達することができる。

5 前各項の規定は,簡易水道条例第36条第2号及び第3号の規定に基づく給水停止を行う場合について準用する。

(給水停止の猶予)

第12条 町長は,給水停止対象者又は給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは,前条の規定にかかわらず,給水停止を猶予することができる。

(1) 未納料金等の一部を納付し,かつ,残額について誓約書の提出があったとき。この場合において,残額の分納期間は,町長が特別の事情があると認める場合を除き2年以内とする。

(2) 財産が天災,火災その他の災害又は盗難による被害を受けたことにより,料金等を納付することが困難であると町長が認めるとき。

(3) 本人若しくは同居の親族の負傷又は疾病等により,料金等を納付することが困難であると町長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,町長が特別の事情があると認めるとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第13条 町長は,前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その猶予を取り消し,速やかに第11条の規定による給水停止を行うものとする。

(1) 前条第1号に基づく誓約書により誓約した納付計画を履行しないとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により,その猶予を継続することが適当でないと町長が認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長が特に必要と認めるとき。

(給水停止の解除)

第14条 町長は,給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは,給水停止を解除し,給水停止解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。この場合において,給水停止の解除の事由が生じた日が休日(古殿町の休日を定める条例(平成元年古殿町条例第22号)第1条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その翌日(当該休日を経過した後の最初の休日以外の日をいう。)に給水停止を解除するものとする。

(1) 未納料金等を完納したとき。

(2) 未納料金等の2分の1以上を納付し,かつ,その残額について誓約書を提出したとき。この場合において,残額の分納期間は,町長が特別の事情があると認める場合を除き1年以内とする。

2 給水停止解除通知書の送達については,第11条第4項の規定を準用する。

3 町長は,第1項第2号の規定により給水停止を解除した給水停止者については,未納料金等の残額を完納するまでの間,前条の規定に準じて対応するものとする。

(給水停止執行後の処理)

第15条 町長は,給水停止執行後,前条第1項による給水停止解除に該当しない給水停止者に対しては,給水装置(簡易水道条例第3条に規定する給水装置をいう。)及び量水器の現況を定期的に訪問調査するとともに,未納料金等の納付を催告するものとする。

2 町長は,給水停止者に対しては,簡易水道条例第27条の規定にかかわらず給水停止期間にかかる料金等の算定を行わないものとする。なお,月の途中における給水停止又は解除に係る料金等の算定については,簡易水道条例第29条の規定により行うものとする。

(無断使用に対する措置)

第16条 町長は,前条第1項の訪問調査において量水器の指針の確認等により無断使用が認められるときは,直ちに給水停止者に対して無断使用通知書(様式第8号)により通知し,再度給水停止を行うものとする。

2 無断使用通知書の送達については,第11条第4項の規定を準用する。

3 町長は,第1項により確認された無断使用に係る水量に相当する料金等の額を,当初の給水停止時における未納料金等の額に合算して給水停止者に請求するものとする。

4 町長は,第1項により再度給水停止を行った場合においては,第14条第1項第1号の規定に該当する場合に限り,給水停止を解除するものとする。

(法的措置)

第17条 町長は,給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは,他の法的措置の執行を検討するものとする。

(1) 前条第1項により無断使用が認められたとき。

(2) 給水停止の期間が60日以上にわたるとき。

(3) 未納料金等を完納させるため特に必要と認められるとき。

2 町長は,未納料金等に農林業集落排水施設使用料を含む使用者に対しては,第9条から前条までの規定にかかわらず,農林業集落排水施設使用料については民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づき,必要な法的措置をとるものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか,料金等の滞納整理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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古殿町水道料金等の滞納整理事務手続に関する要綱

令和6年4月1日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)