○古殿町1か月児健康診査費助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は,出産後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用を助成することにより,出産後から切れ目のない健康診査の実施体制を整備することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は,1か月児健診の受診日において,本町の住民基本台帳に登録されている乳児の保護者とする。
2 助成金の額は,1か月健診に要した費用とし,乳児1人につき4,000円を上限とする。
2 町長は,前項の規定により申請があった場合はその内容を審査し,適正と認められるときは,速やかに助成金を申請者に支払うものとする。
(費用の返還)
第5条 町長は,申請者が虚偽又は不正な手段により助成金を受領した場合は,接種費用の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から適用する。