○古殿町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は,出産後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用を助成することにより,出産後から切れ目のない健康診査の実施体制を整備することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は,1か月児健診の受診日において,本町の住民基本台帳に登録されている乳児の保護者とする。

(実施方法)

第3条 1か月児健診を受けるときは,町が交付した古殿町1か月児健康診査問診票(様式第1号)及び古殿町1か月児健康診査票(様式第2号)を医療機関に提出し,受診したのち受領するものとする。

2 助成金の額は,1か月健診に要した費用とし,乳児1人につき4,000円を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者は,その費用を支払った1年以内に,古殿町1か月児健康診査費助成申請書兼請求書(様式第3号)に医療機関等の料金受領証明又は,医療機関等が発行する領収書並びに前条第1項様式を添付し,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請があった場合はその内容を審査し,適正と認められるときは,速やかに助成金を申請者に支払うものとする。

(費用の返還)

第5条 町長は,申請者が虚偽又は不正な手段により助成金を受領した場合は,接種費用の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から適用する。

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古殿町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)