○古殿町こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は,町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に,児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として,古殿町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは,古殿町役場健康福祉課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの対象者は,町内に在住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし,町長が認めたときは,この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは,次に掲げる業務を行い,切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(職員)
第5条 こども家庭センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員(ただし,センター長と兼任することができる。)
(3) その他必要な職員
2 前項に規定するセンター長は,健康福祉課長の職にある者が務める。
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは,関係機関及び関係者等との連携を図り,円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は,職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず,業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(資質・技能等の向上)
第8条 職員は,有する資格や知識・経験に応じて,業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ,かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,こども家庭センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(古殿町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 古殿町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和元年告示第26号)は,廃止する。
(古殿町子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
3 古殿町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年告示第1号)は,廃止する。