○古殿町空き家改修等支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第31―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町内の空き家の利活用を促進し,移住・定住を促進するため,空き家の改修等に要する費用に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及び,この要綱に定めるところにより,予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 古殿町内に存する戸建住宅(住宅の用に供する部分の床面積が述べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む。以下同じ。)で,居住その他の使用がなされていないものをいう。(地方公共団体が所有又管理するものを除く。)

(2) 定住 古殿町内に5年以上生活の本拠を置くことをいう。

(3) 移住者 本県外から本町へ住民票を異動し,生活しようとする者をいう。なお,補助金交付申請(以下「交付申請」という。)の日から遡って,原則2年以内に本県外から本町へ住民票を異動した者を含む(補助を受けようとする空き家に居住している者を除く。)

(4) 子育て世帯 補助金の交付申請時において,18歳未満(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)の就労していない子ども(補助金申請時において妊娠中の子も含む。)がいる世帯をいう。

(5) 新婚世帯 婚姻の届出から5年以内で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯をいう。

(6) 被災者 東日本大震災により,自宅が半壊以上の被害(市町村が発行する罹災証明等による。)を受けた者をいう。

(7) 避難者 福島第1原子力発電所の事故により,原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく指示により設定された警戒区域等(警戒区域,計画的避難区域,帰還困難区域,居住制限区域,避難指示解除準備区域,緊急時避難準備区域)及び特定避難勧奨地点に居住していた者をいう。

(8) 既空き家居住者 交付申請時において,補助を受けようとする空き家(交付申請日の属する年度の前年度の4月1日以降に購入又は賃借したものに限る。)に居住している移住者,子育て世帯,新婚世帯,被災者又は避難者に該当する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,別表第1,2及び3に定める事業種別に応じ,それぞれ同表に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。

(1) 補助対象者又は同一世帯の者が,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者

(2) 既にこの要綱による補助を受けたことがある者

(3) 町税等の滞納がある者

(補助の対象及び額)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,別表第1,2及び3に定める事業種別に応じ,それぞれ同表に定めるものとする。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)別表第1,2及び3に定める事業種別に応じ,同表に定める経費とする。

3 補助金の額は,別表第1,2及び3に定める事業種別に応じ,同表に定めるものとする。

4 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は,補助金の交付を受けようとするときは,古殿町空き家改修等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)別表第4に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,補助金の交付を決定したときは,古殿町空き家改修等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

2 町長は,補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。

(申請内容等の変更)

第7条 補助対象者は,事業内容を変更しようとするときは,古殿町空き家改修等支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,事業内容の変更が次のいずれかに該当する場合は,不要とする。

(1) 6箇月未満の事業完了予定日の延長(交付申請を行う日の属する年度に限る)

(2) その他町長が認める変更

2 補助対象者は,事業の中止又は廃止をしようとするときは,古殿町空き家改修等支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。

(交付申請の取下げ)

第8条 補助対象者は,第6条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,交付申請を取り下げることができる。

2 前項の取下げを行うときは,第6条による補助金交付決定通知の受理した日から起算して15日を経過した日までに,古殿町空き家改修等支援事業補助金取下げ申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

3 補助対象者は,交付申請を行った日の属する年度内に事業が完了しない場合又は実施が困難となった場合は,古殿町空き家改修等支援事業補助金年度終了実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は,補助対象事業の完了日から起算して14日を経過した日,又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに,古殿町空き家改修等支援事業実績報告書(様式第7号)別表第5に掲げる次の書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地確認の上,補助金の額を確定し,古殿町空き家改修等支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。ただし,補助金の確定額が決定額と同額の場合は,通知を省略することができる。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は,古殿町空き家改修等支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は,補助対象者が次いずれかに該当すると認めたときは,補助交付決定の全部又は一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け,又は受けようとした場合

(2) 規則又はこの要綱及び関係法令に違反する行為があった場合

2 町長は,前項の取消しを決定したときは,古殿町空き家改修等支援事業補助金交付取消通知書(様式第10号)により補助対象者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条,第4条関係)

事業種別

空き家の改修等

(1) 補助対象事業

空き家の所有者又は賃借者である補助対象者が,自ら居住するために必要となる空き家の改修,ハウスクリーニング及び残置物処分を行う事業


補助要件

・補助対象者が自ら居住するため,購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅となる場合も含む。)であること。

・賃借する空き家は,賃貸事業のために所有・管理されているものではないこと。

・原則として,交付申請後に対象工事等が完了するものであり,かつ交付申請年度内に補助対象住宅に定住すること。

・住宅の用に供する部分は,居室のほか,生活に必要な水廻り(台所,浴室,トイレ)を備えていること。

・空き家を賃借する場合は,交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに,必要な契約等を締結すること。

・補助の対象とする空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。

(2) 補助対象者

・移住者

・子育て世帯

・新婚世帯

・避難者

・被災者

・既空き家居住者

(3) 補助対象経費

・空き家の改修に要する費用

・空き家のハウスクリーニングに要する費用(空き家内外部,造付家具,設備機器等に係るものに限る。)

・空き家の残置物処分に要する費用

・空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用


対象外経費

・空き家の改修に要する費用のうち,調査,設計及び工事監理費

・空き家の増築に係る費用

・併用住宅における住宅部分以外に係る経費

・移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや,改修後に行う清掃

・空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分

・空き家の改修に直接関係のない外構工事等,空き家へのアプローチ部及び周辺部以外の庭木の剪定・除草等

(4) 補助額

① 改修

補助対象経費の2分の1以内かつ最大75万円

② ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等

補助対象経費の2分の1以内かつ最大15万円

(既空き家居住者は対象外)

別表第2(第3条,第4条関係)

事業種別

空き家の除却等

(1) 補助対象事業

補助対象者が,自ら居住するために必要となる,購入等した敷地に存する空き家等の解体,残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業


補助要件

・補助対象者が自ら居住するため購入,賃借又は相続した敷地に存する空き家であること。

・原則として,交付申請後に対象工事等が完了するものであり,かつ,交付申請年度内に完了するものであること。

・空き家の解体後,1年以内に同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための戸建住宅に定住すること。

(2) 補助対象者

・移住者

・子育て世帯

・新婚世帯

・被災者

・避難者

(3) 補助対象経費

・空き家及び空き家が存する敷地内にある附属建築物の解体に要する経費

・空き家の残置物処分に要する費用

・空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用


対象外経費

・空き家の解体に要する費用のうち,調査,設計及び工事監理費

・空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分

・移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや解体後に行う残置物処分

・住宅の用に供する部分以外に係る解体及び残置物処分(併用住宅の場合)

・空き家解体後の新築に係る費用(造成含む。)

(4) 補助額

○解体・残置物処分・庭木の剪定等

補助対象経費の2分の1以内かつ最大40万円

別表第3(第3条,第4条関係)

事業種別

空き家の状況調査(インスペクション)

(1) 補助対象事業

補助対象者が,空き家の状況の把握や市場価値を明確にするために行う既存住宅状況調査(平成29年国土交通省告示第82号に規定する「既存住宅状況調査方法基準」に基づく調査。以下「調査」という。)を行う事業


補助要件

・空き家であること。

・原則として,交付申請後に調査が完了するものであり,かつ,交付申請年度内に完了すること。

(2) 補助対象者

・所有者

・相続予定者

・購入予定者

・賃借予定者

(3) 補助対象経費

状況調査及び調査報告書作成に要する費用


対象外経費

調査対象である空き家とは別棟の物置,擁壁,塀等の状況調査に要する費用

(4) 補助額

補助対象経費の2分の1以内かつ最大2万円

別表第4(第5条関係)

対象工事等

添付書類

(1) 共通事項

・事業計画書(様式第11号)

・交付申請に関する誓約書(様式第12号)

・現住所の住民票(世帯全員分)

・空き家の現況等が分かる写真(外観,内観)

・債権者登録に係る資料(振込口座の口座番号,口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳の写しを含む)

・空き家であることの証明書(様式第13号)

・罹災証明書の写し(被災者の場合)

・市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合)

・現住所と子どもの年齢が確認できるもの(子どもがいる場合)

・親族間の売買や賃借の場合は,売買(賃貸)契約書又は登記簿謄本の写し

・その他町長が必要と認める書類

(2) 空き家の改修等

・改修等に係る見積書の写し又は契約書及び改修費等内訳書の写し

・改修等に係る部位を明記した図面(配置図,平面図,立面図)

・空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し(賃借する場合)

(3) 空き家の除却等

・除却に係る見積書の写し又は契約書及び除却費等内訳書の写し

・除却に係る空き家の図面(配置図,平面図)

・解体後の敷地に新築する戸建住宅に係る計画図(配置図,平面図)

(4) 空き家の状況調査

・状況調査の見積書の写し

・所有者を確認できる書類(登記事項証明書,市町村が発行する所有証明書等)

別表第5(第9条関係)

対象工事等

添付書類

(1) 共通事項

・契約書及び領収書の写し

・当該空き家を避難場所とした市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合)

・その他町長が必要と認める書類

(2) 空き家の改修等

・改修等を実施した部位を明記した平面図

・改修等の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること)

・売買契約書又は賃貸借契約書の写し

・当該空き家が存する市町村の住民票(避難者及を除く。)

(3) 空き家の除却

・解体の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること)

・解体後に新築する戸建住宅の工事契約書等の写し(工事見積書や発注書は除く。)

(4) 空き家の状況調査

・状況調査の報告書の写し

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古殿町空き家改修等支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第31号の2

(令和6年4月1日施行)