○町長等の給与の特例に関する条例

令和6年11月8日

条例第26号

(町長等の給料月額の特例)

第1条 町長等の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第33号。以下「条例」という。)第1条の規定による町長及び副町長の給料月額は,令和6年12月1日から同月31日までの間において,条例第2条の規定にかかわらず,その者に対応する条例別表に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。

1 この条例は,令和6年12月1日から施行する。

2 この条例は,令和6年12月31日限り,その効力を失う。

町長等の給与の特例に関する条例

令和6年11月8日 条例第26号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年11月8日 条例第26号