○古殿町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和7年3月19日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町は,地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに,町への定住及び町の活性化を図るため,町内で起業する地域おこし協力隊員に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,町税等について滞納がある者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者は,対象としない。

(1) 地域おこし協力隊員(古殿町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年古殿町告示第11号)第2条の地域おこし協力隊の隊員をいう。次号において同じ。)の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊員の任期終了の日から1年以内の者

(補助金の交付要件等)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は,次の各号の全てに該当することとし,補助金の交付は,補助対象者1人につき1年度に限るものとする。

(1) 町内に住所(住民票を含む。)を有し,町内で起業すること。

(2) 事業内容が町の活性化に資すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,起業に要する経費であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費,備品費,土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし,100万円を上限とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は,その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,古殿町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに補助の可否を決定し,古殿町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,次に掲げる事項のいずれかに該当するときは,あらかじめ古殿町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し,町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止

(2) 補助金の額が増額となる変更

(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額

(4) 事業内容における主要な部分の変更

(変更決定)

第9条 町長は,前条の規定による変更申請があったときは,速やかに変更の可否を決定し,古殿町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により,当該変更申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,古殿町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて,補助事業の完了の日から30日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書の写し

(4) 実施写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は,前条の規定による実績報告があったときは,これを審査し適合すると認めたときは,補助金の額を確定し,古殿町地域おこし協力隊起業支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により,当該実績報告をした者に通知するものとする。ただし,第7条による交付決定通知の額と同額である場合は,金額確定通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 町長は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし,町長が特に必要と認める場合には,第7条により決定された交付決定額の全部又は一部を,概算払により交付することができる。

2 補助事業者は,補助金の概算払を受けようとする場合には,古殿町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第11号)を,精算払を受けようとする場合には,古殿町地域おこし協力隊起業支援補助金精算払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(状況の調査)

第13条 町長は,必要があると認めたときは,補助事業者に対して報告を求め,調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は,補助事業者が,次の各号に該当すると認めたときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,補助事業者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき。

(4) 交付日から3年以内に,自己の都合によって町外に転出したとき。

2 前項の規定は,補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第15条 町長は,第14条の規定により,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金等が交付されているときは,期限を定めて,当該補助金等の返還を命ずるものとする。

2 町長は,前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し,補助事業者から申し出があったときは,補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害,疾病その他事故の都合によらず,やむを得ない事由があるとき

(2) 町長が特に必要と認めたとき

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,町長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合,その他町長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの

(書類の整備)

第17条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類及びその他の書類を整備し当該補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

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古殿町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和7年3月19日 告示第10号

(令和7年4月1日施行)