○古殿町放課後児童クラブ防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

令和7年4月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)において,安全な管理運営を行うため,犯罪及び事故の未然防止並びに発生時の迅速な対応を図ることを目的として設置する防犯カメラの管理及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 防犯カメラとは,児童クラブの安全な管理運営を行うため,犯罪防止等を目的として町長が設置する撮影装置であって,児童クラブ開所時間内の撮影とし,撮影した画像を表示し,又は記録する機能を有するもの及びこれに附属する機器をいう。

(管理責任者)

第3条 防犯カメラ,防犯カメラにより撮影された画像(以下「画像」という。)及び画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)を適正に管理するため,管理責任者を置くものとし,健康福祉課長がこれに当たる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は,画像及び記録媒体(以下「画像等」という。)の漏えい,流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は,児童クラブの利用者及び児童クラブの敷地内を通行する者が防犯カメラの設置を認識できるよう,児童クラブ内に防犯カメラが稼動している旨を表示しなければならない。

3 管理責任者は,画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。

(画像の保存等)

第5条 画像の保存は,最新のおおむね10日間分の画像を記録媒体に記録する方法によるものとする。

2 前項の規定による保存期間を終了した画像の消去は,新たな画像を記録媒体に上書きする方法により行うものとする。

3 画像は,撮影時の現状により保存するものとし,編集又は加工をしてはならない。

4 画像は,これを複製してはならない。ただし,管理責任者が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

(画像等の利用及び提供)

第6条 管理責任者は,次に掲げる場合を除き,画像等を目的以外に利用し,又は画像等を他の者へ提供してはならない。

(1) 児童クラブ及び地域の安全を脅かすような事態が生じた場合で,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき,捜査機関から犯罪捜査目的で文書により提供を求められたとき。

(2) 前号のほか,法令の規定に基づき,文書により提供を求められたとき。

(3) 人の生命,身体又は財産を保護するため,緊急であり,やむを得ないと認められるとき。

(個人情報の適切な取扱い)

第7条 この要綱に定めるもののほか,管理責任者その他防犯カメラの管理及び運用に関する事務を行う者は,防犯カメラの管理及び運用並びに画像等に関する取扱いについて,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関連する法令及び古殿町個人情報保護法施行条例(令和5年古殿町条例第4号)に則り,適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

古殿町放課後児童クラブ防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

令和7年4月30日 告示第24号

(令和7年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年4月30日 告示第24号