○古殿町国民健康保険における高額療養費の支給申請手続の特例に関する要綱

令和7年5月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町国民健康保険給付規則(平成20年古殿町規則第19号。以下「給付規則」という。)第9条の規定に基づき,高額療養費の支給の申請の特例に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。次号において「施行規則」という。)第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項に規定する年間の高額療養費をいう。

(対象者)

第3条 高額療養費の支給の申請を特例により行うことができる者は,国民健康保険税に滞納がない者であって,次の各号に定める高額療養費について,それぞれ当該各号に定める世帯主とする。

(1) 月間の高額療養費 高額療養費に係る療養のあった月の初日における国民健康保険の世帯主

(2) 年間の高額療養費 計算期間を通じて保険者が本町であって,前号による月間の高額療養費の振込を受けている国民健康保険の世帯主

(申請等)

第4条 前条第1号に定める国民健康保険の世帯主(以下「月間の対象者」という。)は,国民健康保険高額療養費支給申請書(特例手続用)(別記様式)を古殿町長に提出するものとする。

2 古殿町長は,前項の規定により申請をした者に対し,当該申請をした日以後の月ごとの給付規則第9条第1項の規定による高額療養費の支給の申請を省略させることができる。

3 古殿町長は,前条第2号に定める国民健康保険の世帯主(以下「年間の対象者」という。)は,給付規則第9条第1項の規定による年間の高額療養費の支給の申請を省略させることができる。

(支給決定)

第5条 古殿町長は,前条第2項又は第3項の規定により高額療養費の支給の申請を省略させることが適当であり,かつ,当該高額療養費を支給すべきものと決定したときは,その高額療養費の支給を決定し,特例適用者に通知するものとする。

(申請特例の停止)

第6条 古殿町長は,前条の規定により支給決定を受けた月間の対象者又は年間の対象者が次のいずれかに該当する場合は,当該申請の特例を停止することができる。

(1) 申請の特例の対象から除くよう申出があった場合

(2) 国民健康保険の世帯主の変更等,被保険者資格に異動があった場合

(3) 振込先金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

(4) 国民健康保険の世帯主が死亡した場合

(5) 国民健康保険税の滞納がある場合

(6) この要綱に定める申請の内容に偽りその他不正があった場合

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月診療分から適用する。

画像

古殿町国民健康保険における高額療養費の支給申請手続の特例に関する要綱

令和7年5月29日 告示第27号

(令和7年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和7年5月29日 告示第27号