○古殿町国民健康保険における高額療養費の支給申請手続の特例に関する要綱
令和7年5月29日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は,古殿町国民健康保険給付規則(平成20年古殿町規則第19号。以下「給付規則」という。)第9条の規定に基づき,高額療養費の支給の申請の特例に関し,必要な事項を定める。
(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。次号において「施行規則」という。)第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。
(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項に規定する年間の高額療養費をいう。
(1) 月間の高額療養費 高額療養費に係る療養のあった月の初日における国民健康保険の世帯主
(2) 年間の高額療養費 計算期間を通じて保険者が本町であって,前号による月間の高額療養費の振込を受けている国民健康保険の世帯主
2 古殿町長は,前項の規定により申請をした者に対し,当該申請をした日以後の月ごとの給付規則第9条第1項の規定による高額療養費の支給の申請を省略させることができる。
3 古殿町長は,前条第2号に定める国民健康保険の世帯主(以下「年間の対象者」という。)は,給付規則第9条第1項の規定による年間の高額療養費の支給の申請を省略させることができる。
(申請特例の停止)
第6条 古殿町長は,前条の規定により支給決定を受けた月間の対象者又は年間の対象者が次のいずれかに該当する場合は,当該申請の特例を停止することができる。
(1) 申請の特例の対象から除くよう申出があった場合
(2) 国民健康保険の世帯主の変更等,被保険者資格に異動があった場合
(3) 振込先金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
(4) 国民健康保険の世帯主が死亡した場合
(5) 国民健康保険税の滞納がある場合
(6) この要綱に定める申請の内容に偽りその他不正があった場合
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月診療分から適用する。