○古殿町妊婦支援給付事業実施要綱
令和7年6月19日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第65条第1号に基づき,古殿町(以下,「町」という。)が実施する妊婦支援給付金(以下,「給付金」という。)の支給に関し,必要な事項を定める。
(給付金の支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は,町内に住所を有し,医師による胎児心拍の確認がされた妊婦とする。
2 町内に住所を有し,医師による胎児心拍の確認がなされた後に,流産,死産又は人工妊娠中絶をした妊婦が給付金の支給を希望する場合は対象者とみなす。ただし,異所性妊娠をした者は給付金の対象ではない。
(給付金の認定申請及び支給額等)
第3条 町に妊娠の届出を行った妊婦は,妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(様式第1号。以下,「妊婦給付1回目申請書」という。)を町に提出し,1回目の給付金の申請をすることができる。支給額は50千円とする。
2 妊娠の届出を行った妊婦は,出産予定日の8週間前の日以降に,妊婦給付認定申請書(胎児の数の届出)兼妊婦支援給付金(2回目)請求書(様式第2号。以下,「妊婦給付2回目申請書」という。)を町に提出することにより,2回目の給付金の申請をすることができる。支給額は50千円に胎児の数を乗じた額とする。ただし,出産予定日の8週間前の日までに流産,死産又は人工妊娠中絶をした妊婦は,流産,死産又は人工妊娠中絶を医師が確認した日以降に,妊婦給付2回目申請書を町に提出することにより,2回目の給付金の申請をすることができる。
3 町に妊娠の届出を行う前に,流産,死産又は人工妊娠中絶をした妊婦が給付金の申請を希望する場合は,流産,死産又は人工妊娠中絶を医師が確認した日以降に,妊婦給付1回目申請書,妊婦給付2回目申請書及び妊婦給付認定用診断書を町に提出し,1回目及び2回目の給付金の申請をすることができる。支給額は1回目の給付金支給額の50千円に,2回目の給付金支給額の50千円に胎児の数を乗じた額を加算した額とする。
4 町は認定の申請に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ又は提示させること等により,申請者の本人確認を行うものとする。
(代理人による申請)
第4条 給付金の支給対象者である妊婦から委任を受けたものは,支給対象者に代わり給付金の認定申請を行うことができる。
2 給付金の支給対象者である妊婦が死亡した場合には,その相続人が給付金の代理申請を行うことができる。
(受給権及び申請期限)
第5条 国の定めにより1回目の給付金は医師による胎児心拍の確認がなされた日から2年の間,2回目の給付金は出産予定日の8週間前の日から2年の間受給することができる。また,流産,死産又は人工妊娠中絶をした妊婦は,流産,死産又は人工妊娠中絶を医師が確認した日から2年の間受給することができる。申請期限はそれぞれの当該日から2年の間とする。その他,災害等やむを得ない特別な事情のある場合はこの限りでない。
(給付金の支給)
第7条 町は前条に定める妊婦給付認定の決定を受けたものに対し,妊婦支援給付金を支給する。
(留意事項)
第8条 町は,妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から,給付金と妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせて実施することにより,妊婦等の身体的,精神的ケア及び経済的支援を実施するものとする。
(不正利得の返還)
第9条 町長は,偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは,既に支給を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給者の譲渡)
第10条 給付金を受ける権利は,譲渡し又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
(古殿町出産・子育て応援交付金事業実施要綱の廃止)
2 古殿町出産・子育て応援交付金事業実施要綱(令和5年古殿町告示第19号)は,令和7年3月31日限り,廃止する。