○古殿町乳児等通園支援事業に関する条例

令和8年3月19日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定に基づき,町が行う乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 乳児等通園支援事業を実施する施設(以下「施設」という。)は,ふるどのこども園とする。

(対象乳幼児)

第3条 施設を利用することができる者は,出生の日から6月を経過した乳児(法第4条第1項第1号の乳児をいう。)及び幼児(同項第2号の幼児をいう。)であって満3歳未満のもの(以下「乳幼児」という。)とする。

(利用の申請)

第4条 施設を利用しようとする乳幼児の保護者は,町長に利用の申請をし,その認定を受けなければならない。

(利用料等)

第5条 第4条の規定による利用の認定を受けた保護者(以下「保護者」という。)は,町が発行する納入通知により利用料を納付しなければならない。

2 利用料の額は,乳幼児1人につき,1時間当たり300円とする。

3 利用の認定を受けた保護者及び利用する乳幼児が古殿町に住所を有する場合において,利用料を無料とする。

(利用料の免除)

第6条 町長は,災害その他やむを得ない事由により保護者が利用料を納付することが困難であると認めるときは,利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

古殿町乳児等通園支援事業に関する条例

令和8年3月19日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月19日 条例第9号