○古殿町町営住宅建替事業等に伴う移転料の支払に関する要綱
令和8年5月21日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,古殿町町営住宅建替事業等を推進するため,町営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅等」という。)を明け渡す入居者に対する移転料の支払に関し,必要な事項を定めるものとする。
(移転料支払対象者等)
第2条 移転料は,町営住宅建替事業等に伴い住居を移転した者を対象とし,移転料を支払う場合は次のとおりとする。
(1) 被建替町営住宅等から仮住居を経ずして直接町営住宅等以外に移転した場合
(2) 被建替町営住宅等から仮住居を経ずして直接他の町営住宅等に移転した場合
(3) 被建替町営住宅等から仮住居へ移転した場合
(4) 仮住居から建替町営住宅等へ移転した場合
(5) 用途廃止住宅から移転した場合
(6) 町営住宅等の居住水準等の向上を図るために実施する住戸改善事業等により移転した場合
(7) 借地している用途廃止対象住宅において,地権者から敷地の返還請求があり,移転した場合
(移転料)
第3条 移転料は,東北地区用地対策連絡会の「補償金算定標準書」及び「古殿町手数料徴収条例」に基づき算定する。
(移転補償契約)
第4条 移転料の支払は,「町営住宅等明け渡し補償契約書(様式第1号)」により,町と第2条に定める移転料支払対象者との間で契約を締結し,これに基づき行うものとする。
(移転料の支払時期)
第5条 移転料は,住居を移転した者から町営住宅等明渡し完了届(様式第2号)が提出され,当該移転の完了を確認した後に支払うものとする。ただし,当該移転者から申出があり,かつ,町長が必要と認めるときは移転が完了する前においても移転料を支払うことができるものとする。
(修繕義務の一部免除)
第6条 町長は,対象入居者が退去するときは,退去時における対象入居者の修繕義務を免除する。ただし,防犯上必要と認めるときは,対象入居者に対して一般の入居者の修繕義務の範囲において必要な措置を命ずることができる。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。


