○古殿町ふるさと応援大使設置要綱

令和5年10月20日

告示第46―1号

(設置)

第1条 町の魅力を全国に広く宣伝することにより,イメージの高揚を図るとともに,文化,産業及び観光等の振興に資するため,古殿町ふるさと応援大使(以下「大使」という。)を設置する。

(職務)

第2条 大使の職務は,次のとおりとする。

(1) 町の自然環境,歴史,文化,産業,観光及び移住施策の宣伝に関すること。

(2) 町の依頼に基づく各種行事への協力に関すること。

(3) 町に有益な情報の収集及び提供に関すること。

(4) 町の施策等への意見及び助言に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める職務に関すること。

(選考委員会)

第3条 町長は,大使の委嘱について審議するため,古殿町ふるさと応援大使選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(委嘱等)

第4条 大使は,町の出身者若しくは町にゆかりのある者であって,経済,文化教育,芸術,スポーツ及び芸能等の様々な分野において活躍しているもの又は町の発展に寄与するものの中から,選考委員会の審議結果を受けて町長が委嘱する。

2 町長は,大使から辞退の申し出があったとき又は大使としての適格性に欠けたときは,委嘱を解くことができる。

(任期)

第5条 大使の任期は,3年とし,再任を妨げない。

(組織)

第6条 選考委員会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 地域整備課長

(4) 産業振興課長

(5) 健康福祉課長

(6) 住民税務課長

(7) 教育次長

(8) こども園長

(9) 公民館長

(10) 健康管理センター所長

(委員長)

第7条 選考委員会に,委員長を置く。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 委員長に,事故がある時は,総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第9条 選考委員会は,会議のため必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(審議結果の報告)

第10条 委員長は,審議が終わったときは,その審議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(報酬等)

第11条 大使に対する報酬は,支給しない。ただし,次に掲げるものを提供できるものとする。

(1) 名刺

(2) 町の広報紙及びパンフレット

(3) 前2号に掲げるもののほか,大使の活動に関し町長が必要と認めるもの

2 大使が,町長からの依頼又は要求に応じ,大使の職務を遂行するため旅行した場合には,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)第3条第3項の規定により費用弁償として旅費を支給する。

(庶務)

第12条 大使に関する庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

附則

この要綱は,公布の日から施行する。

古殿町ふるさと応援大使設置要綱

令和5年10月20日 告示第46号の1

(令和5年10月20日施行)