集落排水・浄化槽に関する料金
集落排水施設の加入金
集落排水施設利用に係る加入金
200,000円
排水設備に係る公共汚水桝を、新設又は変更の申込者で排水施設の供用開始3年経過後に接続する場合は、上記加入金を納めなければなりません。
200,000円
排水設備に係る公共汚水桝を、新設又は変更の申込者で排水施設の供用開始3年経過後に接続する場合は、上記加入金を納めなければなりません。
毎月の使用料金
処理区域名 | 区分 | 使用料の額(税別) (1ヵ月につき) |
適用範囲 | |
基本料 | 人員割 | |||
古殿地区 田口地区 |
一般住宅 | 1世帯当たり 2,500円 |
1人当たり500円 | |
店舗兼住宅 | 1世帯当たり 5,000円 |
1人当たり500円 | 食堂・鮮魚・ 精肉・理・美容等 水を多用する業種 |
|
1世帯当たり 3,000円 |
1人当たり500円 | 上記以外の業種 | ||
団 体 | 5,000円 | 換算処理人員 1人当たり500円 |
管公署・学校・ 幼稚園・保育 所・診療所・ 店舗・事務所・ 会社又はこれら に類するもの |
|
3,500円 | --- | 地区集会所又は これらに類するもの |
||
旅 館 | 10,000円 | 換算処理人員 1人当たり500円 |
計算例【一般住宅 4人家族の場合】
・ 基本料 2,500円
・ 人数割 500円×4人=2,000円
・ 合 計 2,500円+2,000円=4,500円
※上記の金額に消費税及び地方消費税が加算されます。
便利な口座振替を推進していますので、どうぞご利用下さい。
・ 基本料 2,500円
・ 人数割 500円×4人=2,000円
・ 合 計 2,500円+2,000円=4,500円
※上記の金額に消費税及び地方消費税が加算されます。
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