集落排水・浄化槽に関する料金

集落排水施設の加入金

集落排水施設利用に係る加入金
200,000円

排水設備に係る公共汚水桝を、新設又は変更の申込者で排水施設の供用開始3年経過後に接続する場合は、上記加入金を納めなければなりません。

毎月の使用料金

処理区域名 区分 使用料の額
(1ヵ月につき)
適用範囲
基本料 人員割
古殿地区

田口地区
一般住宅 1世帯当たり
2,750円
1人当たり550円  
店舗兼住宅 1世帯当たり
5,500円
1人当たり550円 食堂・鮮魚・
精肉・理・美容等
水を多用する業種
1世帯当たり
3,300円
1人当たり550円  上記以外の業種
団 体 5,500円 換算処理人員
1人当たり550円
管公署・学校・
幼稚園・保育
所・診療所・
店舗・事務所・
会社又はこれら
に類するもの
3,850円 --- 地区集会所又は
これらに類するもの
旅 館 11,000円 換算処理人員
1人当たり550円
 
例)一般住宅 家族数 4人の場合
・ 基本料 2,500円 基本料 人数割 消費税
・ 人数割 500円×4人 (2,500円+500×4)+450=4,950円
・ 消費税 10% ※料金の支払い方法として便利な口座振替を推進していますので、どうぞご利用下さい。

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