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町職員の懲戒処分について
今般、本町の職員が公的な金銭を横領及び私的流用するという、決してあってはならない不正事案が発覚いたしました。公務員としてあるまじき行為で、信用失墜行為をしたことは極めて遺憾であります。
私たち公務員は、全体の奉仕者として法令を遵守し、町民の模範となるべき立場にあることから、このような行為は断じて許されるものではなく、当該職員につきましては、令和5年1月6日付をもって懲戒免職処分とし、あわせて、指導監督不適正であったことに対し、当時の上司2名を減給処分とするとともに、町長等につきましても給与等の減額を行います。
このような事態を引き起こしてしまったことに対し、心からお詫び申し上げ、今後、このような不祥事を起こさないよう綱紀保持、服務規律の徹底を図るとともに、町民のみなさまからの信頼を回復するため、職員一丸となって努力していく所存であります。
令和5年1月13日 古殿町長 岡部光徳
私たち公務員は、全体の奉仕者として法令を遵守し、町民の模範となるべき立場にあることから、このような行為は断じて許されるものではなく、当該職員につきましては、令和5年1月6日付をもって懲戒免職処分とし、あわせて、指導監督不適正であったことに対し、当時の上司2名を減給処分とするとともに、町長等につきましても給与等の減額を行います。
このような事態を引き起こしてしまったことに対し、心からお詫び申し上げ、今後、このような不祥事を起こさないよう綱紀保持、服務規律の徹底を図るとともに、町民のみなさまからの信頼を回復するため、職員一丸となって努力していく所存であります。
令和5年1月13日 古殿町長 岡部光徳
職員の処分
- 当該職員 係長職 40代 男性 免職
- 管理監督者 課長職 50代 男性 減給 1/10 3か月
- 管理監督者 課長補佐級職(当時) 50代 男性 減給 1/10 3か月