○古殿町家畜貸付条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町家畜貸付条例(昭和44年古殿町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申請手続)

第2条 家畜の貸付けを受けようとする者は,家畜貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人2名は,町内在住者であって相当の資産を有し,貸付家畜にかかる義務の全部を履行することができる者でなければならない。

(貸付の決定)

第4条 町長は,古殿町家畜貸付審査委員会の答申に基づき,貸付けを決定する。

2 前項により貸付けの可否を決定したときは,家畜貸付決定(不承認)通知書(様式第2号)により申請人に通知する。

(契約)

第5条 条例第6条の規定による契約は,家畜貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

(分娩届)

第6条 貸付家畜が子畜を生産したときは,借受人は速やかに貸付家畜分娩報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(貸付価格の納入)

第7条 条例第8条の規定により貸付価格を納入しようとするときは,家畜貸付価格納入届(様式第5号)を提出し,町長が指定する日及び場所に納入するものとする。

(共済金の受領委任)

第8条 条例第10条第3号の規定する委任は,共済保険金請求及び同共済保険金の受領委任状(様式第6号)によらなければならない。

(事故届)

第9条 貸付家畜が疾病,負傷,亡失又はへい死したときは,借受人は直ちに貸付家畜の事故報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(住所等変更届)

第10条 借受人又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは,借受人は連帯保証人と連署のうえ10日以内に町長に提出しなければならない。

(借受人の死亡届)

第11条 借受人が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の届出義務者は,連帯保証人と連署のうえ10日以内に町長に届け出なければならない。

(承継)

第12条 借受人死亡の場合は,死亡の日から同居の親族で借受人の業を後継する者が自動的に承継する。

(連帯保証人の死亡)

第13条 借受人は,連帯保証人が死亡したときは,10日以内にあらたに連帯保証人をたて,町長の承認を受けなければならない。

(簿冊の整理及び報告)

第14条 町長は,家畜貸付台帳(様式第8号)及び家畜貸付簿(様式第9号)を備え付けなければならない。

2 借受人は飼育記録をなし,貸付家畜飼養状況報告書(様式第10号)を毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則改正前の貸付牛については,なお従前の例による。

(平成18年規則第2号)

この規則は,平成18年度からの貸付に適用し,平成17年度までの貸付については,なお従前の例による。

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古殿町家畜貸付条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第7号

(平成18年1月27日施行)