○古殿町家畜貸付条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町家畜貸付条例(昭和44年古殿町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付申請手続)
第2条 家畜の貸付けを受けようとする者は,家畜貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第3条 連帯保証人2名は,町内在住者であって相当の資産を有し,貸付家畜にかかる義務の全部を履行することができる者でなければならない。
(貸付の決定)
第4条 町長は,古殿町家畜貸付審査委員会の答申に基づき,貸付けを決定する。
(分娩届)
第6条 貸付家畜が子畜を生産したときは,借受人は速やかに貸付家畜分娩報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(事故届)
第9条 貸付家畜が疾病,負傷,亡失又はへい死したときは,借受人は直ちに貸付家畜の事故報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(住所等変更届)
第10条 借受人又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは,借受人は連帯保証人と連署のうえ10日以内に町長に提出しなければならない。
(借受人の死亡届)
第11条 借受人が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の届出義務者は,連帯保証人と連署のうえ10日以内に町長に届け出なければならない。
(承継)
第12条 借受人死亡の場合は,死亡の日から同居の親族で借受人の業を後継する者が自動的に承継する。
(連帯保証人の死亡)
第13条 借受人は,連帯保証人が死亡したときは,10日以内にあらたに連帯保証人をたて,町長の承認を受けなければならない。
2 借受人は飼育記録をなし,貸付家畜飼養状況報告書(様式第10号)を毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第2号)
1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則改正前の貸付牛については,なお従前の例による。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は,平成18年度からの貸付に適用し,平成17年度までの貸付については,なお従前の例による。