○農業災害対策事業実施要領
平成15年12月1日
告示第53―21号
1 事業の目的
農作物,家畜,農業用生産施設その他町長が必要と認めたものについて,農業災害の未然防止,被害の軽減,拡大防止等に努めるとともに,農作物等の再生産及び生産確保を図り,農家経済の安定を図る。
2 補助交付基準等
風害,水害,冷害,湿害,ひょう害,干害,凍霜害,雪害,その他異常な自然現象等により生ずる被害及び気象上の原因により誘発される蔓延勢病害虫のうち,農作物等に激甚な被害をもたらすおそれがある病害虫による災害でその対策経費及び農業経営のための資金借入利子。
補助対象事業
(1) 農作物等生産確保対策事業
ア 樹草勢回復用肥料購入事業
イ 病害虫防除事業
ウ 種子,種苗等購入事業
エ 種苗,飼料等輸送事業
オ 渇,排水対策機械等借り上げ事業
(2) 農業施設復旧対策事業
農業用施設復旧資材購入事業
(3) その他町長が必要と認めた事業
農業等災害対策特認事業
補助率
・ 農作物生産確保,農業施設復旧対策経費の3分の2以内。
・ 資金貸入れ利子補給 貸付利率のうち2分の1以内。
3 事業主体
農産物生産団体及び町病害虫防除団,又はあぶくま石川農業協同組合等
4 補助金額の交付等について