○古殿町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町法定外公共物管理条例(平成15年古殿町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,その施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請の手続等)

第2条 条例第6条前段の規定により許可を受けようとする者は,必要な関係図書を添えて法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 条例第6条後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は,必要な関係図書を添えて法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

3 条例第7条第2項の規定により許可の期間満了後引き続きその法定外公共物の占用等を行おうとする者は,許可期間満了の日の30日前までに必要な関係図書を添えて法定外公共物占用等期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

4 町長は,前各項の規定による申請に基づき法定外公共物の占用等又は許可を受けた事項の変更若しくは許可の期間更新を許可したときは,許可書(様式第4号)を交付するものとする。また,許可を受けた者は,土石等の採取許可標識(様式第5号)を当該土地に掲示しなければならない。

(承認申請の手続等)

第3条 法定外公共物の用途を変更しようとする者は,必要な関係書類を添えて法定外公共物用途変更申請書(様式第6号)を町長に提出し,その承認を得なければならない。

2 法定外公共物の工事を行おうとする者は,必要な関係書類を添えて法定外公共物工事施行承認申請書(様式第7号)を町長に提出し,その承認を得なければならない。

3 前項の規定による法定外公共物の工事を完了した者は,法定外公共物工事施工完了届出書(様式第8号)を町長に提出し,その検査を受けなければならない。

4 町長は,前第1項及び第2項の規定による申請に基づき,法定外公共物の用途変更又は工事の施工を承認したときは,法定外公共物用途変更承認書(様式第9号),法定外公共物工事施工承認書(様式第10号)を交付するものとする。また,承認を受けた者は,工事施工承認標識(様式第11号)を当該土地に掲示しなければならない。

(住所氏名等変更届)

第4条 条例第6条の許可を受けた者は,住所又は氏名を変更したときは,速やかに住所氏名等変更届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(占用料等の返還)

第5条 条例第10条第3項ただし書の規定による占用料等の全額又は一部の返還は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用のために行う事業により,条例第12条第2項第1号に該当する場合において,許可を取り消し,若しくは許可に係る期間のうち将来の相当部分につきその効力を停止し,又はその条件を著しく変更したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により,法定外公共物の占用等をすることができないと認められる場合において,許可を受けた者が当該法定外公共物の占用等の中止を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による占用料等の返還を受けようとする者は,法定外公共物占用料等返還申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 返還の額は,前項の規定による申請のあった月の翌月から許可の期間満了の月までの占用料等に相当する額を基準とし,法定外公共物の占用等の管理状態を勘案した額とする。

(占用料等免除申請)

第6条 条例第11条の規定による占用料等の免除を受けようとする者は,法定外公共物占用料等免除申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(占用等終了届出,原状回復等)

第7条 条例第13条第1項の規定による許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは,15日以内に法定外公共物占用等終了届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは当該法定外公共物の状況等を調査し,条例第13条第2項の規定による原状回復の必要性を検討し,その結果について必要な指示を行うものとする。

3 前項の規定による原状回復の指示を受けた者は,速やかに当該法定外公共物を原状に回復させ,原状回復届出書(様式第16号)を町長に提出し,検査を受けなければならない。

(立入り等の通知)

第8条 町長は,条例第14条第1項及び第2項の規定による立入り又は検査を行う場合は,許可を受けた者又は法定外公共物の隣接地の所有者に対し,あらかじめその旨を通知するものとする。ただし,あらかじめ通知することが困難であるとき又は許可を受けた者若しくは法定外公共物の隣接地の所有者が通知を受領しないときは,この限りでない。

(身分証明書の交付)

第9条 町長は,条例第14条第3項の規定により職員等に対して身分証明書(様式第17号)を交付するものとする。

2 町長は,前項の規定による身分証明書を交付した場合は,身分証明書交付台帳(様式第18号)にその都度登載するものとする。身分証明書の返納があった場合も同様とする。

(境界確定申請手続等)

第10条 法定外公共物の隣接地の所有者は,法定外公共物との境界を確定しようとするときは,必要な関係図書を添えて法定外公共物境界確定申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に基づき法定外公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は,境界について同意を求めようとするときは,必要な関係図書を添えて法定外公共物境界確定同意申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(用途廃止申請手続等)

第11条 法定外公共物の用途を廃止し,払い下げ等を受けようとする者は,必要な関係図書を添えて法定外公共物用途廃止申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている第2条の規定による改正前の古殿町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第3条の規定による改正前の古殿町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第4条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第6条の規定による改正前の古殿町公有財産規則,第7条の規定による改正前の古殿町法定外公共物管理条例施行規則,第8条の規定による改正前の古殿町国民健康保険税減免規則,第9条の規定による改正前の古殿町児童手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の古殿町立認定こども園条例施行規則,第11条の規定による改正前の古殿町地域生活支援事業実施規則及び第12条の規定による改正前の古殿町子ども・子育て支援法施行細則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

(平28規則7・一部改正)

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

古殿町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第7号