○古殿町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町法定外公共物管理条例(平成15年古殿町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,その施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(承認申請の手続等)
第3条 法定外公共物の用途を変更しようとする者は,必要な関係書類を添えて法定外公共物用途変更申請書(様式第6号)を町長に提出し,その承認を得なければならない。
2 法定外公共物の工事を行おうとする者は,必要な関係書類を添えて法定外公共物工事施行承認申請書(様式第7号)を町長に提出し,その承認を得なければならない。
(占用料等の返還)
第5条 条例第10条第3項ただし書の規定による占用料等の全額又は一部の返還は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用のために行う事業により,条例第12条第2項第1号に該当する場合において,許可を取り消し,若しくは許可に係る期間のうち将来の相当部分につきその効力を停止し,又はその条件を著しく変更したとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により,法定外公共物の占用等をすることができないと認められる場合において,許可を受けた者が当該法定外公共物の占用等の中止を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認めるとき。
3 返還の額は,前項の規定による申請のあった月の翌月から許可の期間満了の月までの占用料等に相当する額を基準とし,法定外公共物の占用等の管理状態を勘案した額とする。
(境界確定申請手続等)
第10条 法定外公共物の隣接地の所有者は,法定外公共物との境界を確定しようとするときは,必要な関係図書を添えて法定外公共物境界確定申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(用途廃止申請手続等)
第11条 法定外公共物の用途を廃止し,払い下げ等を受けようとする者は,必要な関係図書を添えて法定外公共物用途廃止申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている第2条の規定による改正前の古殿町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第3条の規定による改正前の古殿町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第4条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第6条の規定による改正前の古殿町公有財産規則,第7条の規定による改正前の古殿町法定外公共物管理条例施行規則,第8条の規定による改正前の古殿町国民健康保険税減免規則,第9条の規定による改正前の古殿町児童手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の古殿町立認定こども園条例施行規則,第11条の規定による改正前の古殿町地域生活支援事業実施規則及び第12条の規定による改正前の古殿町子ども・子育て支援法施行細則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
(平28規則7・一部改正)