○千年の森育成事業実施要領
平成24年3月9日
告示第10号
1 事業の目的
町は,森林資源と森林の持つ多様な機能を維持し,管理すべき森林を対象に計画的かつ集団的な施業を実施する。
2 補助対象事業及び補助金交付基準
補助対象事業及び補助金交付基準は次のとおりとする。
事業区分 | 交付基準 | |
保育・造林・除伐等 | 福島県森林整備補助金交付要綱に基づき実施される事業で下刈,枝打ち,植林等について県の定める決定事業費の100分の5以内。 | |
搬出間伐 | 高齢級間伐 | 1施行地が0.1ヘクタール以上,間伐率30パーセント以上とし,林齢61年生から65年生で県の定める決定事業費の10分の5以内。 |
通常間伐 | 福島県森林整備補助金交付要綱に基づき実施される事業で県の定める決定事業費の10分の1以内。 | |
切捨て間伐 | 福島県森林整備補助金交付要綱に基づき実施される事業で県の定める決定事業費の100分の5以内。 | |
作業路開設 | 福島県森林整備補助金交付要綱に基づき実施される搬出間伐に必要な新たな開設で1メートルあたり500円以内とし,幅員2メートル以上,1施行地あたり延長50メートル以上とする。 | |
小径木搬出 | 小径木搬出の補助単価は1本当たり30円以内とし,長さ2.05メートル,径級7センチ以上12センチ以下の直材とする。 | |
間伐材搬送 | 集積土場から市場等(県内にある原木市場,製材所,チップ工場等)までの搬送経費1立方メートルあたり1,500円から県の補助金を除いた金額を上限とする。 | |
林地残材搬 出 | 燃料用チップ用材 | 1トン当たり2,500円以内。 |
製紙パルプ用材 | 1トン当たり1,500円以内。 | |
里山再生 | 皆伐又は間伐の施行地に広葉樹を植林する場合で,広葉樹苗木購入経費の10分の5以内とし,植林本数は古殿町森林計画に準ずる。 |
3 補助対象地及び事業主体
補助対象地は古殿町内の森林とし,事業主体は森林組合,森林所有者,林業事業体等とする。
4 補助金の交付等について
附則
この要領は,平成24年4月1日から施行する。