○古殿町子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,古殿町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に規定する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか,本町の子ども・子育て支援施策に関し,町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 子ども・子育て会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子ども・子育て会議は,審議のため必要があると認めるときは,関係者に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,子ども・子育て会議に関し必要な事項は,会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古殿町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

古殿町子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)