○古殿町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,古殿町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)等の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は,8人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は,10人とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,公布の日以降に任命又は委嘱される委員等の定数について適用する。

(古殿町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 古殿町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年古殿町条例第35号)は,廃止する。

(古殿町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行期日前に選挙された農業委員の定数及び任命された農業委員については,その任期の末日までの間は,なお従前のとおりとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古殿町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

古殿町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第32号

(平成28年12月15日施行)