○古殿町り災救助金給付要綱

令和4年3月28日

告示第10―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町り災救助金給付条例(昭和45年古殿町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(調査)

第2条 町長は,災害が発生したときは,関係機関と緊密な連絡を取り被害の状況を調査し,古殿町災害調査書(様式第1号)を作成する。

(準用)

第3条 条例第1条の規定は,ひとり暮らし世帯等における死亡災害の場合に準用する。この場合において,「災害により自己の財産を失った者」とあるのは「災害により自己の財産を失った者の親族等」と読み替えるものとする。この場合,り災救助金の給付を受けた親族から領収書(様式第2号)を徴取する。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

様式 略

古殿町り災救助金給付要綱

令和4年3月28日 告示第10号の1

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月28日 告示第10号の1