○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和47年3月31日
条例第9号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は,1日以上1年以下の期間,その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬(古殿町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年古殿町条例第33号)に規定する手当に相当する報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。
(令元条例33・令4条例18・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は,1日以上1年以下とする。
2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。
3 停職者は停職中,いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は,拘禁刑に処せられた職員のうち,その刑にかかる罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予された者については,情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が,刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失う。
(令7条例2・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,別に規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。