○古殿町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月12日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって,法第57条に規定する単純な労務に雇用されるもの(以下「会計年度技能労務職員」という。)以外のもの(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項並びに会計年度技能労務職員の給与の種類及び基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(フルタイム会計年度任用職員等の給与)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給与は給料,通勤手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,期末手当及び勤勉手当とし,パートタイム会計年度任用職員の給与は報酬,期末手当及び勤勉手当とする。

2 給与は,会計年度任用職員から申出があるときは,その全部又は一部をその者の預金口座へ振込みの方法により支給することができる。

3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(令5条例18・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は,職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める行政職給料表によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づいて給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は,前項に規定する基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委託を受けた者をいう。第8条第2項を除く。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 新たに給与条例別表第1の行政職給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,町長が規則で定める基準に従い,任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給,給与の減額,勤務1時間当たりの給与額の算出及び端数計算並びに第3条第1項の手当(期末手当を除く。)の支給額及び支給方法については,給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において,給与条例中「正規の勤務時間」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第8条 給与条例第21条(第3項及び第5項を除く。)第21条の2及び第21条の3の規定は,任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第15条第2項及び第3項において同じ。)は,当該フルタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第8条の2 給与条例第22条の規定は,任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項において準用する給与条例第22条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令5条例18・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第9条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年古殿町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の基準月額は,これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)

第10条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた当該パートタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,超過勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額は,勤務1時間につき,第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず,週休日の振替により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(前項ただし書の勤務を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前3項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)

(2) 前項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)

第11条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び同条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,休日給に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する休日給に相当する報酬の額は,勤務1時間につき,第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当に相当する報酬)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,夜勤手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する夜勤手当に相当する報酬の額は,勤務1時間につき,第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第13条 第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において,当該額に,1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において,当該額に,1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

第14条 第10条から第12条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては,町長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第21条及び次条第1項(第3項及び第5項を除く。)第21条の2及び第21条の3の規定は,任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。附則第10項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれその基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令5条例18・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第22条の規定は,任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれその基準日(退職し,又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衝を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項において準用する給与条例第22条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令5条例18・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 報酬は,月の初日から末日までを計算期間とし,町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 第10条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第9条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第9条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第9条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第9条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第18条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。),支給日及び返納については,給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)の例による。

(給与の特例)

第21条 第3条から第18条までの規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,常勤の職員との権衡,その職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第22条 休職にされた会計年度任用職員には,他の条例に別段の定めがない限り,他のいかなる給与も支給しない。

(会計年度技能労務職員の給与の種類,基準,支給方法等)

第23条 会計年度技能労務職員の給与の種類は,会計年度任用職員の給与の例による。

2 会計年度技能労務職員の給与の基準及び支給方法等については,常勤の法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員との権衡,その職務の特殊性等を考慮して任命権者が定める。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(古殿町保健協力員設置条例の廃止)

2 古殿町保健協力員設置条例(平成元年古殿町条例第3号)は,廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古殿町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正)

4 職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和47年古殿町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

5 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年古殿町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年古殿町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

7 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年古殿町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年古殿町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(古殿町職員定数条例の一部改正)

9 古殿町職員定数条例(平成16年古殿町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(古殿町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

10 古殿町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年古殿町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第18号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

古殿町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月12日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月12日 条例第33号
令和5年12月14日 条例第18号