○古殿町公立小・中学校管理運営規則
昭和54年2月15日
教育委員会規則第1号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織編制(第2条―第9条)
第3章 学期及び休業日(第10条―第11条)
第4章 教育活動(第12条・第13条)
第5章 教材教具の取扱い(第14条・第15条)
第6章 服務(第16条―第30条)
第7章 校務運営(第31条―第34条)
第8章 学校施設等の管理(第35条・第36条)
第9章 雑則(第37条―第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,古殿町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の組織編制,職員の服務その他学校の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め,円滑かつ調和のとれた学校運営に資することを目的とする。
第2章 組織編制
(職務代理者の報告)
第2条 校長は,教頭が2人以上ある場合において,あらかじめその職務代理者の順序を定めたときは,古殿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(教頭の代決)
第3条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決することができる。
2 前項の規定により,代決することができる事務は,急施を要するものに限るものとする。
3 代決した事務は,軽易なものを除き,校長の後閲を受けなければならない。
(教務主任等)
第4条 学校に,教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし,特別の事情のあるときは,これらの主任等を置かないことができる。
2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
4 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
6 研修主任は,校長の監督を受け,研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(進路指導主事)
第5条 中学校に,進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(その他の主任等)
第6条 学校に,前2条に規定する主任等のほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の発令及び報告)
第7条 前3条に規定する主任等は,当該学校の教諭(保健主事にあっては,当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。
職 | 職務 |
主任主査 | 上司の命を受け,学校の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受け,学校の事務を処理する。 |
副主査 | 上司の命を受け,高度な学校の事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け,学校の事務をつかさどる。 |
主事補 | 上司の命を受け,補助的事務に従事する。 |
主任栄養技師 | 上司の命を受け,栄養指導の業務を処理する。 |
副主任栄養技師 | 上司の命を受け,高度な栄養指導の業務をつかさどる。 |
栄養技師 | 上司の命を受け,栄養指導の業務をつかさどる。 |
司書 | 上司の命を受け,学校図書館の専門的事務をつかさどる。 |
用務員 | 上司の命を受け,単純な労務に従事する。 |
主任調理員 | 上司の命を受け,担任の調理を処理する。 |
調理員 | 上司の命を受け,調理の業務に従事する。 |
専門員 | 上司の命を受け,担任の専門的業務に従事する。 |
(学校事務の共同・連携)
第8条の2 教育委員会は,学校事務の効率化,適正化,システム化及び学校の組織力向上,学校事務職員の資質・能力の向上等を図るために,学校事務の共同・連携を実施する組織を置くものとし,組織,運営等に関して必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平31教委規則1・追加)
(学級編制及び学級担任等)
第9条 校長は,毎年1月20日までに,県教育委員会の同意を得るべき学級編制について,その学級数及び学級ごとの児童数又は生徒数の原案を,教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は,同意を得た学級数及び学級ごとの児童数又は生徒数に基づいて,学級編制をしなければならない。
3 校長は,学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ,教育委員会に報告しなければならない。
第3章 学期及び休業日
(学期)
第10条 学年は,次の3学期に分ける。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があると認めるときは,教育委員会に届け出て,学年を次の2学期に分けることができる。
(1) 第1学期 4月1日から10月第2月曜日まで
(2) 第2学期 10月第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
(休業日)
第10条の2 学校の休業日は,法令に定めるものを除くほか,次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月24日から同月31日まで
2 校長は,前項に定めるもののほか,特に休業を必要と認めるときは,年間14日を超えない範囲内で,あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業することができる。
3 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,教育委員会の承認を受けて休業日と繰り替えて授業を行うことができる。
4 校長は,教育上必要があると認めるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,第1項各号に定める休業日に授業を行うことができる。
(平31教委規則1・一部改正)
(臨時休業)
第11条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかったときは,校長は次に掲げる事項を付して教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 理由
(3) 措置
(4) その他必要な事項
第4章 教育活動
(教育課程)
第12条 学校の教育課程は,学習指導要領の基準及び教育委員会の定める学校教育方針により,校長が編成する。
2 校長は,前項の規定により翌年度の教育課程を編成して学年末までに,教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は,学年終了後教育課程の実施状況を4月末日までに,教育委員会に報告しなければならない。
(修学旅行等)
第13条 校長は,修学旅行及び宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第5章 教材教具の取扱い
(準教科書)
第14条 校長は,教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(準教科書以外の教材教具)
第15条 校長は,学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として,教科書又は準教科書と併せて使用する副読本等を計画的かつ継続的に使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第6章 服務
(服務の宣誓)
第16条 新たに校長又は職員に採用された者が,服務の宣誓を行うときは,校長は教育長の,職員は校長の,それぞれ面前において行うものとする。
(超過勤務等の命令)
第17条 校長は,職員に超過勤務又は休日勤務を命ずるときは,超過勤務等命令簿(様式第1号)によって行うものとする。
(時間外在校等時間の上限)
第17条の2 教育委員会は,公立の義務教育学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各機関に当該各機関の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。
(令3教委規則1・追加)
(出勤簿)
第18条 校長及び職員は,所定の勤務時間までに出勤し,出勤簿(様式第1号の2)に自ら押印しなければならない。
(休暇等の手続)
第19条 校長及び職員は,年次有給休暇(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは,年次有給休暇届(様式第2号)により,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。この場合において,教育長又は校長は,その年次有給休暇の時季を変更するときは,年次有給休暇時季変更通知書(様式第3号)により,その旨を校長又は職員に通知しなければならない。
(1) 条例第13条第1項に規定する病気休暇を受けるとき。
(2) 職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号。以下この条において「規則」という。)第13条第2号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。
(3) 規則第13条第3号の場合における育児参加のための休暇を受けるとき。
(4) 規則第13条第4号の場合における妊娠障害休暇を受けるとき。
(5) 規則第13条第5号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。
(6) 規則第13条第9号の場合における子育て休暇を受けるとき。
(7) 規則第13条第10号の場合における介護のための短期の休暇を受けるとき。
(8) 規則第13条第11号の場合における生理休暇を受けるとき。
(9) 規則第13条第12号の場合における忌引休暇を受けるとき。
(10) 規則第13条第13号の場合における結婚休暇を受けるとき。
(11) 規則第13条第13号の2の場合における不妊治療休暇を受けるとき。
(12) 規則第13条第14号の場合における配偶者,父母及び子の祭日の休暇を受けるとき。
(13) 規則第13条第15号の場合における夏季休暇を受けるとき。
(14) 規則第13条第16号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。
(15) 規則第13条第17号の場合における骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供の休暇を受けるとき。
(16) 規則第13条第18号の場合における心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を受けるとき。
(17) 規則第13条第19号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。
(18) 規則第13条第20号の場合における証人等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。
(19) 規則第13条第21号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。
(20) 規則第13条第22号の場合における風水震火災等による交通遮断を事由とする休暇を受けるとき。
(21) 規則第13条第23号の場合における風水震火災等による職員の住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。
(22) 規則第13条第24号の場合における交通機関の事故等を事由とする休暇を受けるとき。
(23) 規則第13条第25号の場合における風水震火災等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。
(24) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。
(25) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福島県条例第26号)第1号に規定する適法な交渉に参加するとき。
(26) 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。
4 校長及び職員は,規則第13条第1号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは,産前産後休暇届(様式第5号)により,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。この場合において,医師又は助産師の証明書を添付しなければならない。
6 校長及び職員は,規則第13条第6号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは,通勤緩和休暇願(様式第5号の2)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは,その旨を連絡するとともに,事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。
7 校長及び職員は,規則第13条第7号の場合における育児休暇を受けようとするときは,育児休暇届(様式第5号の3)により,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。
8 校長及び職員は,規則第13条第8号の場合における育児休暇を受けようとするときは,育児休暇承認願(様式第5号の3)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは,その旨を連絡するとともに,事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。
9 校長及び職員は,介護休暇(条例第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは,介護休暇願(様式第5号の4)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。
10 校長及び職員は,介護時間(条例第15条の2第1項に規定する介護時間をいう。)を受けようとするときは,介護時間願(様式第5号の5)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。
11 校長は,前2項の規定により承認した休暇の期間が1箇月以上にわたる場合には,その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。
(令6教委規則1・一部改正)
第20条 削除
第20条の2 削除
(令6教委規則1)
(週休日の振替)
第20条の3 校長及び職員の週休日を振り替える場合においては,校長がこれを行う。
(令6教委規則1・一部改正)
(休日の代休日指定)
第20条の4 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては,休日の代休日指定届(様式第7号)を教育長に届け出なければならない。
第21条 削除
(出張)
第22条 校長が出張するときは,その目的,場所及び日程を付して教育長の承認を受けなければならない。ただし,その用務地が県内であり,かつ,宿泊を要しない場合は,届け出るものとする。
2 職員の出張は,校長が命ずる。
3 出張を命ぜられた校長及び職員は,用務を終えて帰校したときは,速やかに復命書(様式第8号)によりその状況を校長は教育長に,職員は校長にそれぞれ復命しなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭ですることができる。
(事務引継)
第23条 校長は,転任,休職又は退職したときは,所管の事務を後任者に引き継ぐとともに,後任者と連署のうえ事務引継届(様式第8号の2)を教育長に提出しなければならない。
(赴任)
第24条 校長及び職員は,新たに採用され,又は転任を命ぜられたときは,その発令を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。ただし,特別の事情により,校長は教育長の,職員は校長の,それぞれ承認を得た場合は,この限りでない。
2 校長及び職員は,着任したときは,速やかに着任届(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。
(履歴書)
第25条 新たに職員となった者は,速やかに履歴書(様式第10号)4部を作成して校長に提出しなければならない。ただし,再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)については,この限りでない。
2 職員は,氏名,本籍等の履歴事項について異動が生じたときは,履歴事項異動届(願)(様式第11号)を校長に提出しなければならない。
(住所変更届)
第25条の2 職員は,住所を変更したとき(赴任により住所を変更したときを除く。)は,速やかに住所変更届(様式第11号の2)を校長に提出しなければならない。
(私事旅行の届出)
第26条 校長及び職員は,条例第3条第1項に規定する週休日又は職員の給与に関する条例(昭和26年福島県条例第9号)第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に私事旅行(次項に規定する外国旅行を除く。)をするときは,私事旅行届(様式第12号)を,校長は教育長に,職員は校長に,提出しなければならない。ただし,宿泊を要しないときはこの限りでない。
2 校長及び職員は,外国に私事旅行するときは,当該旅行の2週間前までに,旅行計画書を付して外国旅行届(様式第13号)を校長は教育長に,職員は校長に提出しなければならない。
(兼職及び兼業の許可)
第27条 校長及び職員は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の職務に従事しようとするとき,又は地方公務員法第38条第1項の規定により営利企業等に従事しようとするときは,兼職等承認(営利企業等従事許可)申請書(様式第14号)により,職員にあっては校長を経由して,教育長の承認又は許可を受けなければならない。
(非常事態の措置)
第28条 校舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,校長及び職員は,速やかに登校し,応急の処置を講じなければならない。
(日直)
第29条 校長は,日直の順序及び日割りを定め,職員に割り当てるものとする。
2 日直勤務に従事する職員は,校舎の巡視,文書の収受,外部との連絡等を行うものとする。
第7章 校務運営
(校務分掌)
第31条 校長は,この規則に定めるもののほか,校務分掌の組織を定め,これを職員に分担させるものとする。
(職員会議)
第32条 学校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。
2 職員会議は,校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか,職員会議について必要な事項は,校長が定める。
(学校評議員)
第33条 学校に,当該学校の校務の運営上有益であり,かつ適切であると認められるときは,学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し,意見を述べることができる。
3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか,学校評議員について必要な事項は別に定める。
(校長の意見具申)
第34条 校長は,学校に関する諸規定の制定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは,教育長に具申することができる。
第8章 学校施設等の管理
(学校施設等の使用)
第35条 学校施設等は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,法令の定めるところに従い,これを一般に使用させることができる。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) その他教育委員会において支障があると認められるとき。
2 学校施設等を使用しようとする者は,校長を経由し,教育委員会の許可を受けなければならない。
3 校長は,学校の施設設備の一部又は全部が損傷し,又は滅失した場合は,速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。
(警備及び防災の計画等)
第36条 校長は,毎学年度当初に学校の警備及び防災の計画をたてこれに基づいて消火,通報,避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。
第9章 雑則
(備付けの表簿及び保存期間)
第37条 学校には,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項の表簿のほか概ね次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革史
(2) 卒業証書台帳
(3) 職員旅行命令簿及び有給休暇承認簿並びに復命書つづり
(4) 職員会議に関する記録
(5) 公文書つづり
(6) 学校要覧
(7) 教育課程及び教育指導に関する記録
(8) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計中文部省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料
(9) 教育委員会の学校訪問に関する記録
(10) 諸願届出書類
(11) 証明書交付台帳
(出席停止の報告等)
第38条 校長は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは,教育委員会に報告し,又は出席停止についての意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は,前項の規定による具申により出席停止を命ずる場合には,あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに,理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか,出席停止の命令に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
4 教育委員会は,出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
第38条の2 校長は,伝染病にかかっており,かかっておる疑いがあり,又はかかるおそれのある児童又は生徒がある場合において,その保護者に対して当該児童,生徒の出席停止を命じたときは,次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 児童又は生徒の学年及び組並びに氏名
(2) 出席停止を命じた日及び出席停止の期間
(3) 出席停止の理由
(4) その他参考となる事項
(事故等の報告)
第38条の3 校長は,次に掲げる場合においては,その事情及び意見を付して速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 職員に事故があったとき,又は学校に災害が発生したとき。
(2) 児童又は生徒の傷害又は死亡事故が発生したとき。
(3) 児童又は生徒を原学年に留め置いたとき。
(4) 児童又は生徒を懲戒したとき。
(5) その他必要と認めたとき。
(校長の副申)
第39条 校長は,職員から教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは,副申しなければならない。ただし,軽易なものについては,この限りでない。
(文書の取扱い)
第40条 文書の施行は,校長名をもって行うものとする。
(委任)
第41条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項については,教育長が別に定める。
附則
1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
2 町公立小・中学校管理規則(昭和43年古殿町教育委員会規則第1号)及び町公立学校処務規程(昭和48年古殿町教育委員会訓令第1号)は,廃止する。
附則(昭和56年教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年教育委員会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年教育委員会規則第4号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年教育委員会規則第4号)
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の古殿町公立小・中学校管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づきなされた手続き,処分その他の行為は,改正後の古殿町公立小・中学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた手続き,処分その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際,現に改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,改正後の規則の様式の規定にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年教育委員会規則第1号)
この規則は,平成14年1月11日から施行する。
附則(平成18年教育委員会規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の古殿町公立小・中学校管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の古殿町公立小・中学校管理運営規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則第20条の3又は第20条の4の規定により提出されている週休日の振替承認申請書又は休日の代休日指定承認申請書は,改正後の規則第20条の3又は第20条の4の規定により提出された週休日の振替届又は休日の代休日指定届とみなす。
附則(平成31年教育委員会規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年教育委員会規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(令6教委規則1・追加)
様式第6号 削除
(令6教委規則1)