○古殿町立小中学校非常勤講師の任用に関する要綱
平成13年4月1日
教育委員会訓令第1号
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は,学校教育法に定める講師の職に,教育活動の充実を図るため,町費負担により任用する非常勤職員について,必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 非常勤講師は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(任用)
第3条 非常勤講師は,地方公務員法第16条の規定に該当しないもので,教育職員免許状又は日本語指導資格(日本語指導能力検定試験に合格)を有する者のうちから,教育委員会が任命する。
2 非常勤講師の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 非常勤講師の任用の発令に当たっては,任用期間,従事する職務の内容,報酬の額等を明示するものとする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(職務)
第4条 非常勤講師は,地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託職員に準ずるもので,担任の指導の補助的な役割を担うものとする。
(服務)
第5条 非常勤講師は,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例及び規則等に従い,かつ,上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 非常勤講師は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 非常勤講師は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 非常勤講師の服務及び懲戒については,正規職員の例による。ただし,職務の性質上これによりがたいものは,この限りではない。
(賃金,旅費等)
第6条 非常勤講師の報酬については,古殿町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年古殿町条例第33号)の定めるところによる。
2 非常勤講師の旅費については,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)の定めるところによる。
(令2教委訓令1・全改)
(勤務条件等)
第7条 非常勤講師の勤務時間は,1週間につき30.0時間以内,1か月につき147時間以内として校長が定める。
2 校長は,非常勤講師に対し,古殿町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年12月22日条例第22号)第9条に規定する休日に勤務を命じてはならない。ただし,職務及び勤務の特殊性により週休日に勤務を命ずることはこの限りでない。
3 非常勤講師に対する休憩時間の取り扱いについては,校長が定める。
(令2教委訓令1・一部改正)
(有給休暇)
第8条 非常勤講師の休暇については,古殿町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年古殿町規則第12号)に定める基準に従い,必要に応じて付与する。
(令2教委訓令1・全改)
(公務災害)
第9条 非常勤講師の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は,市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。
(令2教委訓令1・一部改正)
(社会保険)
第10条 非常勤講師は,健康保険,厚生年金及び雇用保険に加入するものとする。
(出勤簿)
第11条 非常勤講師の出勤簿の取り扱いについては,正規の職員の例による。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,非常勤講師の任用に関して必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。