○古殿町農山村広場・公園条例施行規則
平成12年6月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町農山村広場・公園条例(平成12年古殿町条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償等)
第2条 古殿町農山村広場・公園の施設若しくはその附属設備を滅失し,又はき損した者は,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,古殿町農山村広場・公園の管理に関し必要な事項は,町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。