○古殿町農山村広場・公園条例施行規則

平成12年6月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町農山村広場・公園条例(平成12年古殿町条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償等)

第2条 古殿町農山村広場・公園の施設若しくはその附属設備を滅失し,又はき損した者は,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,古殿町農山村広場・公園の管理に関し必要な事項は,町長が別に定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町農山村広場・公園条例施行規則

平成12年6月30日 規則第14号

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年6月30日 規則第14号
平成18年4月1日 規則第13号
平成19年9月21日 規則第17号