○古殿町町営住宅等条例施行規則
平成9年12月22日
規則第27号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び古殿町町営住宅等条例(平成9年古殿町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則1・一部改正)
ア 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては,町長が認定した額とし,以下「所得金額」という。)に係る区市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
イ 給与所得者以外の者で,所得税,町民税又は事業税の納税義務を有している者 所得金額に係る所得証明書(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する区市町村長の証明書
(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し
(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類
(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下「同一生計配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で,入居申込者及び同居予定者以外の者がある場合には,それを証明する書類
(5) 同一生計配偶者で70歳以上の者である場合又は扶養親族に16歳以上23歳未満の者若しくは所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には,それを証明する書類
(6) 入居申込者,同居予定者又は同一生計配偶者若しくは扶養親族で,入居申込者及び同居予定者以外の者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には,それを証明する書類
(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者である場合には,それを証明する書類
(8) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫である場合には,それを証明する書類
(9) 第7条各号に掲げる者にあっては,それを証明する書類
(10) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項各号に掲げる者にあっては,それを証明する書類
(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。以下同じ。) 被爆者健康手帳
(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項,第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。以下同じ。) 炭鉱離職者求職手帳
(平23規則1・平29規則11・平31規則1・一部改正)
(平23規則1・一部改正)
(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
エ 60歳以上の者
(2) 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当する者
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に掲げる第1款症以上である者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる4級以上である者
ウ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者
(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養している者
(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者
(平22規則1・一部改正)
(入居の辞退の届出)
第7条 町営住宅等への入居を許可された者が当該入居を辞退しようとするときは,町営住宅・特定公共賃貸住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(平23規則1・一部改正)
(入替入居)
第8条 町営住宅等の入居者は,政令第5条第3号若しくは第4号又は第33条第4号若しくは第5号に該当する場合には,町営住宅・特定公共賃貸住宅入替入居許可申請書(様式第4号)を町長に提出することができる。
(平23規則1・一部改正)
(請書)
第9条 条例第10条第1項第1号(条例第46条で準用する場合を含む。)の請書は,様式第6号によるものとする。
(平23規則1・一部改正)
(平23規則1・一部改正)
(平23規則1・一部改正)
3 条例第12条第3項前段の規定による意見の陳述は,収入の額の認定に対する意見申立書(様式第15号)により行わなければならない。
4 町長は,条例第12条第3項後段の規定により同条第2項の規定による収入の額の認定を更正したときは,収入額認定更正通知書(様式第16号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。
(1) 収入が61,500円(以下「基準額」という。)以下である場合
(2) 町営住宅等の入居者又はその同居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり,収入から町長が認定する当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下である場合
(3) 町営住宅等の入居者又はその同居者が災害により損害を受け,収入から町長が認定する当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下である場合
施行後の入居の期間 | 免除率 |
1年以下 | 0.75 |
1年を超え2年以下 | 0.5 |
2年を超え3年以下 | 0.25 |
(平23規則1・一部改正)
(敷金の免除等の基準)
第19条 条例第15条第2項の敷金の免除又は徴収の猶予は,町営住宅への入居を許可された時点において第17条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合に行うことができる。
(平23規則1・一部改正)
(併用等の承認の申請等)
第21条 法第27条第3項ただし書,条例第34条第3項ただし書又は条例第44条第3項ただし書の承認を得ようとする者は,町営住宅・特定公共賃貸住宅併用承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
2 法第27条第4項ただし書,条例第34条第4項ただし書又は条例第44条第4項ただし書の承認を得ようとする者は,町営住宅・特定公共賃貸住宅/模様替/増築/承認申請書(様式第22号)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて町長に提出しなければならない。
(平23規則1・一部改正)
(平23規則1・一部改正)
(空地転用承認の申請等)
第23条 条例第19条第1項第2号,条例第34条第6項及び条例第44条第7項の承認を得ようとする者は,町営住宅・特定公共賃貸住宅敷地内空地転用承認申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(平23規則1・一部改正)
(平23規則1・一部改正)
(平23規則1・一部改正)
4 町長は,条例第20条第3項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは,/収入超過者/高額所得者/認定更正通知書(様式第34号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。
(平23規則1・一部改正)
(特定公共賃貸住宅の公募の例外)
第32条 条例第38条第1項の規則で定める特別の事由は,次に掲げるものをいう。
(1) 不良住宅の撤去
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4項第15項に規定する都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第4号に規定する住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却
(1) 第6条第3号に規定する20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子
(2) 第6条第4号に規定する18歳未満の親族を3人以上扶養する者
(町営住宅等管理人)
第34条 条例第47条第1項の町営住宅等管理人は,町営住宅等の入居者のうちから任命し,原則として町営住宅等の設置してある団地ごとに1人を置くものとする。ただし,状況により1団地に2人以上を置き,又は数団地を合して1人を置くことがあるものとする。
附則
この規則は,平成9年12月22日より施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は,平成13年9月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の古殿町町営住宅等条例施行規則に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1―2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12―4号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1―1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(1) 現住宅が住居として不適当である。 イ 極度に老朽化している住宅に居住している。 ロ 保安上特に注意を受けている住宅に居住している。 ハ 衛生上極度に悪い住宅に居住している。 ニ 不完全な転用住宅,又は応急住宅に居住している。 |
(2) 住宅がないため家族と別居している。 イ 夫婦が別居している。 ロ 親子が別居している。 ハ 父母・兄弟等別居している。 ニ 上記以外の親族と別居している。 |
(3) 間借り又は狭い住宅に住んでいる。 イ 居住している部屋の広さが1人当たり3畳以下である。 ロ 部屋が1室だけである。 ハ 間借りにより苦痛を受けている。 |
(4) 立退き要求を受けている。 イ 裁判の判決調停が決定し,明渡し期限が経過している。 ロ 同上期限が半年以内に迫っている。 ハ 立退を要求され,極度の紛争におちいっている。 ニ 立退を要求されている。 |
(5) 遠距離通勤者である。 イ 通勤に要する時間が片道2.5時間以上である。 ロ 通勤に要する時間が片道2時間以上である。 ハ 通勤に要する時間が片道1.5時間以上である。 ニ 通勤に要する時間が片道1時間以上である。 |
(6) その他特殊事情がある。 イ 公共事業の執行により立退きを必要としているが移転先がない。 ロ 長期療養患者と雑居している。 ハ 婚約が成立しているが住宅がないので,結婚できないでいる。 ニ 災害により住宅がない。 ホ その他( ) |
別表第2(第15条関係)
(平22規則11・平24規則1・平25規則1―2・平26規則2・平27規則1・平28規則1・平29規則3・平30規則1―1・平31規則1・令2規則3・令3規則1・令4規則7・令5規則6・令6規則7・一部改正)
ア)立地条件(固定資産税評価相当額/平均評価相当額)
団地名 | 評価額/平均評価額=ア | アの係数A |
横小路 | 5,900/3,331=1.7712 | 0.92 |
西渡 | 3,370/3,331=1.0117 | 0.85 |
横川 | 5,670/3,331=1.7022 | 0.92 |
池ノ内 | 5,190/3,331=1.5581 | 0.90 |
チロリン横川 | 5,670/3,331=1.7022 | 0.92 |
イ)設備条件(住まいの快適度によって優劣をつける。)
浴槽スペース ±0.03 | 給湯 -0.02 | 専用物件 -0.02 | トイレの水洗化 -0.03 | イの係数B | A+B |
-0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.87 |
-0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.07 | 0.78 |
-0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.87 |
-0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.85 |
-0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.87 |
〔参考〕(立地条件利便性係数)
3.0以上→0.96 |
2.0以上3.0未満→0.95 |
1.9以上2.0未満→0.94 |
1.8以上1.9未満→0.93 |
1.7以上1.8未満→0.92 |
1.6以上1.7未満→0.91 |
1.5以上1.6未満→0.90 |
1.4以上1.5未満→0.89 |
1.3以上1.4未満→0.88 |
1.2以上1.3未満→0.87 |
1.1以上1.2未満→0.86 |
1.0以上1.1未満→0.85 |
0.9以上1.0未満→0.84 |
0.8以上0.9未満→0.83 |
0.7以上0.8未満→0.82 |
0.6以上0.7未満→0.81 |
0.5以上0.6未満→0.80 |
0.4以上0.5未満→0.79 |
0.3以上0.4未満→0.78 |
0.3以上→0.77 |
(平27規則12―4・全改)
(平23規則1・一部改正)
(平23規則1・一部改正)
(令2規則5・全改)
(平23規則1・一部改正)
(平27規則12―4・全改,平29規則11・一部改正)
(令元規則9・全改)
(平27規則12―4・全改)
(平27規則12―4・全改)
(平23規則1・一部改正)
(平23規則1・一部改正)
(平27規則12―4・全改)
(平27規則12―4・全改)
(平23規則1・一部改正)
(平27規則12―4・全改)