○中山間地域等直接支払制度実施要領

平成15年12月1日

告示第53―20号

1 事業の目的

中山間地域等において耕作放棄地の増加により,当該地域が有する水源かん養機能,洪水防止機能等の多面的機能が低下し大きな経済損失が生じることが懸念されることから,担い手の育成等による農業生産の維持を通じて中山間地域等における耕作放棄地の発生を予防し,多面的機能の確保を図る。

2 補助交付基準等

一団地,又は営農上の一体性を有する複数の団地の合計が1ha以上を対象農用地とし,交付基準等は次のとおりとする。

地目

区分

交付単価(10アール当り)

急傾斜

21,000円

緩傾斜及び高齢化耕作放棄率の高い農地

8,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜及び高齢化耕作放棄率の高い農地

3,500円

草地

急傾斜

10,500円

緩傾斜

3,000円

草地比率の高い草地

1,500円

採草放牧地

急傾斜

1,000円

緩傾斜

300円

3 事業主体

中山間地域等直接支払制度に取組む団体等

4 補助金額の交付等について

中山間地域等直接支払制度実施要領

平成15年12月1日 告示第53号の20

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成15年12月1日 告示第53号の20