○中山間地域農村共同活動支援事業実施要領

平成20年4月14日

告示第15―2号

1 事業の目的

集落内の水田や農業用用排水路等の適切な保全管理をするための調査や計画策定と,関係土地所有者及び集落の受益者自らが行う農業用用排水路等の整備などの保全管理作業に対し,支援するものである。

2 補助対象経費

補助対象となる経費は,次のとおりとする。

(1) 農業用用排水路等の側溝整備に要する経費

(2) 農道等の路面整備に要する経費

(3) 農業用用排水路等の適切な保全に必要な調査又は計画策定に要する経費

(4) その他集落の環境保全整備に必要なもので,公益上有効と認められるもの

3 事業主体

行政区,農事行政推進実行組合,水利組合その他町長が適当と認める団体

4 受益戸数及び受益面積

受益戸数 5戸以上

受益面積 概ね2ヘクタール以上

5 補助金の交付等について

古殿町農林業振興事業補助金等の交付等に関する要綱(平成8年古殿町訓令第7号)による。ただし,中山間地域等直接支払事業の対象地域及び農地・水・農村環境保全向上活動支援事業の実施地域を除く。

中山間地域農村共同活動支援事業実施要領

平成20年4月14日 告示第15号の2

(平成20年4月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成20年4月14日 告示第15号の2