○古殿町国民健康保険給付規則
平成20年11月11日
規則第19号
古殿町国民健康保険給付規則(平成4年古殿町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,法令又は古殿町国民健康保険条例(昭和34年古殿町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,町が行う国民健康保険における保険給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準収入額の適用の申請書)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第24条の3の申請書は,国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第1号)とする。
(標準負担額減額等認定申請書等)
第3条 省令第26条の3第1項の標準負担額減額認定申請書並びに省令第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項の申請書は,国民健康保険/標準負担額減額/限度額適用/限度額適用・標準負担額減額/認定申請書(様式第2号)とする。
2 省令第26条の3第5項(省令第27条の14の2第6項及び第27条の14の4第4項で準用する場合を含む。)の申請書は,国民健康保険/標準負担額減額/限度額適用/限度額適用・標準負担額減額/認定証再交付申請書(様式第3号)とする。
(食事療養標準負担額等の減額に関する差額支給の申請書)
第4条 省令第26条の5第2項(省令第27条の14の4第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の申請書は,国民健康保険/食事療養標準負担額/生活療養標準負担額/減額差額支給申請書(様式第4号)とする。
(療養費支給申請書等)
第5条 省令第27条第1項の療養費支給申請書は,国民健康保険療養費支給申請書(様式第5号)とする。
2 省令第27条第2項の証拠書類は,療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書その他これに準ずるもの(以下「診療報酬明細書等」という。)及び領収書とする。
(令5規則9・一部改正)
(特別療養費支給申請書等)
第6条 省令第27条の5第1項の特別療養費支給申請書は,国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第6号)とする。
2 省令第27条の5第2項の証拠書類は,診療報酬明細書等及び領収書とする。
(移送費支給申請書等)
第7条 省令第27条の11第1項の移送費支給申請書は,国民健康保険移送費支給申請書(様式第7号)とする。
(特定疾病認定申請書等)
第8条 省令第27条の13第1項の特定疾病認定申請書は,国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第8号)とする。
2 省令第27条の13第8項の申請書は,国民健康保険特定疾病療養受療証再交付申請書(様式第9号)とする。
(高額療養費支給申請書等)
第9条 省令第27条の17第1項の高額療養費支給申請書は,国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第10号)とする。
2 省令第27条の17第2項の証拠書類は,領収書とする。
(高額介護合算療養費支給申請書等)
第9条の2 省令第27条の26第1項の高額介護合算療養費支給申請書及び省令第27条の27第1項の高額介護合算療養費支給申請書は,高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第10号の2)とする。
(平21規則11・追加)
(特別療養給付申請書等)
第10条 省令第28条第1項の特別療養給付申請書は,国民健康保険特別療養給付申請書(様式第11号)とする。
2 省令第28条第5項の届書は,国民健康保険特別療養給付変更届(様式第12号)とする。
3 省令第28条第6項の申請書は,国民健康保険特別療養証明書再交付申請書(様式第13号)とする。
(特別の事情に関する届出書)
第11条 省令第32条の3の届書は,特別の事情に関する届出書(様式第14号)とする。
(第三者の行為による被害の届出)
第12条 省令第32条の6の規定による届出は,第三者の行為による被害届(様式第15号)によらなければならない。
(柔道整復師の施術等に係る手続)
第15条 被保険者が,町と柔道整復師との間に施術に関する協定を締結した当該柔道整復師の施術を受ける手続,施術料金に係る療養費の支給申請手続その他の手続は,町と当該柔道整復師との間に締結した協定書によらなければならない。
3 町長は,第1項の規定により申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,その可否を決定しなければならない。
4 町長は,前項の規定による決定をしたときは,その旨を申請者に通知しなければならない。
(令2規則15・追加)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の古殿町国民健康保険給付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は,改正後の古殿町国民健康保険給付規則の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12―4号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は,令和6年12月2日から施行する。
(令6規則12・全改)
(令6規則12・全改)
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