○古殿町移住定住促進補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 町は,本町における定住人口の増加を図るとともに,活力に満ちた元気なまちづくりの推進と地域の活性化に資するため,町外から本町内に新たに住宅を取得し定住する者に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)(以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 取得 住宅の新築又は購入をいう。

(2) 住宅 人の居住の用に供する居室並びに専用の台所,浴室,便所及び玄関を有しているものをいう。

(3) 専用住宅 専ら人の居住の用に供する住宅をいう。

(4) 併用住宅 同一建物に居住部分と店舗,事務所,賃貸住宅等の部分が併存している住宅をいう。

(5) 新築住宅 自己の居住の用に供するため新たに建築された住宅(改築を含む。)をいう。

(6) 建売住宅 販売を目的として建築された住宅で,居住の用に供する住宅をいう。

(7) 中古住宅 過去に人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。

(8) 住宅用地 新しい住宅を建築するための土地(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が住宅を建築するため販売した土地を含む。)又は中古住宅に付随する土地をいう。

(9) 町外転入世帯 平成29年4月1日以降に本町に転入し,かつ,転入日から遡って1年間,本町の住民基本台帳に記載されていない世帯をいう。

(10) 子育て世帯 補助金の交付申請日の属する年度の4月1日現在で,義務教育修了前の子どもがいる世帯又は出産の予定がある世帯をいう。

(11) 若者世帯 補助金の交付申請日の属する年度の4月1日現在で,夫婦のいずれかが45才未満の婚姻世帯をいう。

(12) 町内建築業者 町内に事業所を有する住宅建築関連事業者で,かつ,建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた法人又は個人事業者をいう。ただし,住宅を建築する請負代金が1,500万円に満たない工事又は延べ床面積が150m2に満たない木造住宅工事においては,建設業法の許可は不要とする。

(13) 町税等 市区町村税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,住宅使用料,水道使用料,下水道使用料及びその他の分担金・負担金及び使用料・手数料をいう。

(対象住宅)

第3条 補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は,本町内に定住することを目的として取得した次に掲げる要件を満たす住宅とする。

(1) 居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の専用住宅又は併用住宅

(2) 新築住宅及び建売住宅の場合,取得費用が500万円以上であること。

(3) 中古住宅の場合,取得費用が250万円以上であること。

(4) 平成29年4月1日から平成39年3月31日までの間に,建物の所有権の保存又は移転の登記が完了した新築住宅,建売住宅又は中古住宅

2 前項の規定にかかわらず,別荘,賃貸住宅又は増築,贈与若しくは相続により取得した住宅は対象外とする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は,町外転入世帯の世帯員であり,かつ,前条に規定する対象住宅を取得し,当該住宅に居住している者で,次に該当するものとする。

(1) 子育て世帯又は若者世帯の世帯員であること。

(2) 対象住宅の居住者においては,対象住宅の所在地に住民登録をしていること。

(3) 補助金の交付を受けた後,当該住宅に10年以上継続して定住すること。

(4) 対象住宅の居住者においては,市区町村に納付又は納入すべき町税等に未納がないこと。

(5) 世帯全員が古殿町暴力団排除条例(平成23年古殿町条例第16号)第2条第2号に規定する者でないこと。

(補助金)

第5条 補助金は,基本補助金と加算補助金の合計額とする。

(基本補助金)

第6条 基本補助金は,次に掲げる金額とする。

区分

取得区分

基本補助金

子育て世帯又は若者世帯

新築住宅又は建売住宅

100万円

中古住宅

50万円

(加算補助金)

第7条 加算補助金は,次の各号に掲げる区分ごとに,当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 住宅用地購入加算 次に掲げる要件を満たす住宅用地を購入して住宅を取得した場合は,25万円を加算して補助金を交付する。

(ア) 200平方メートル以上であること。

(イ) 取得費用(土地の造成工事費を含む。)が100万円以上であること。

(ウ) 新築用の住宅用地の取得の場合,住宅の建築着手日から遡って2年以内に取得したものであること。

(エ) 中古住宅に付随する住宅用地の取得の場合,中古住宅の取得後1年以内に当該土地の登記名義人となること。

(2) 町内建設業者建築加算 新築住宅又は建売住宅の取得に当たり,町内建築業者が建築する場合は,10万円を加算して補助金を交付する。ただし,古殿町木造住宅建築支援事業補助金交付要綱(平成20年古殿町告示第8号)第4条第2号の規定による補助金の交付を受ける場合を除く。

(3) 子育て世帯加算 義務教育を修了するまでの子どもを養育している場合は,1人につき10万円を加算して補助金を交付する。ただし,限度額は30万円とする。

(4) 来てふくしま住宅取得支援事業実施要綱(平成29年8月21日付け29県第1058号福島県土木部長通知)に該当する事業にあっては,来てふくしま住宅取得支援事業補助金交付要綱(平成29年8月21日付け29県第1058号福島県土木部長通知)に基づき算出した額を加算して補助金を交付する。

(平30告示5・一部改正)

(補助金の交付申請)

第8条 交付対象者は,前2条に規定する補助金の交付を受けようとするときは,古殿町移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお,申請に係る対象住宅及び対象住宅用地が共有名義(当該所有権の登記名義人となるものが2人以上である場合をいう。)である場合は,当該共有名義に係る共有者のうち1人を代表者とし,古殿町移住定住促進補助金に係る共有名義者同意書(様式第2号)により当該代表者が他の共有者の同意を得たうえで申請するものとする。

(1) 対象住宅に居住する者全員の住民票(発行日から1月以内のもの)

(2) 対象住宅及び対象住宅用地に係る登記事項証明書(発行日から1月以内のもの)

(3) 対象住宅及び対象住宅用地に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し

(4) 前住所地の納税証明書

(5) 居住用面積が分かる書類(建築平面図等)(併用住宅のみ)

(6) 古殿町移住定住促進補助金に係る共有名義者同意書(共有名義である場合)(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は,1世帯につき1回限りとする。ただし,第7条第1号(エ)に規定する補助金を受けようとする場合は,この限りでない。

3 補助金の交付申請期限は,対象住宅を取得した日から1年以内とする。

(平30告示5・一部改正)

(補助金の交付決定)

第9条 町長は,前条の交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金の交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては,町長はその額についても併せて決定するものとし,また適正な交付を行うため必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

3 町長は,第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは,古殿町移住定住促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条第3項の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,交付決定の通知日から20日以内に古殿町移住定住促進補助金交付請求書(以下「請求書」という。)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第11条 規則第8条に規定する別に定める期日は,交付の決定を受理した日から起算して,10日を経過した日とする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手続きにより補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第9条に規定する交付決定の日から10年以内に,住宅用地又は住宅を他の者に譲渡し若しくは貸し付けたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消す場合は,古殿町移住定住促進補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,補助金が既に交付されているときは,当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は,前項の規定により補助金の返還を命ずる場合は,古殿町移住定住促進補助金返還命令書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(会計帳簿等の整備等)

第14条 交付決定者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しておかなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,平成39年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに所有権の保存又は移転の登記がなされ,古殿町移住定住促進補助金に係る登記申請申出書(様式第7号)を提出したものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(平成30年告示第5号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

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古殿町移住定住促進補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)