○古殿町町税等徴収員設置要綱

令和2年3月30日

告示第17号

(目的)

第1条 町税等徴収員(以下「徴収員」という。)を活用することにより,町に納付すべき徴収金に係る徴収等について,より一層の効果的な収納を図ることを目的とする。

(税目等)

第2条 徴収員が徴収できる税目及び使用料等(以下「税目等」という。)は,次の各号による。

(1) 個人町民税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第41条に規定する個人県民税

(2) 法人町民税

(3) 固定資産税

(4) 軽自動車税

(5) 国民健康保険税

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 介護保険料

(8) 町営住宅使用料

(9) 簡易水道使用料

(10) 農業集落排水使用料

(11) 奨学資金返還金

(12) 三株集落団地使用料

(13) その他町長が必要と認めるもの

(業務の内容)

第3条 徴収員は,次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 前条各号に規定する税目等について納税者等の自宅を訪問し,町が発行する納付書等により未納の税金等を徴収し,領収証を交付すること。

(2) 前号により徴収した税金等を,徴収した日の翌日までに,現金に払込証及び報告書を添えて,役場出納室又は古殿町指定金融機関に納付すること。ただし,その日が役場閉庁日又は金融機関休業日にあたるときは,その日後の最初の開庁日又は営業日とする。

(3) 担当課から,口座振替の督励等の依頼があったとき及び第1号に付随する業務の依頼があったときは,担当課と相談のうえ実施すること。

(4) 納税者等との納税相談に関すること。ただし,重要な納税相談については,町の担当課と納税者等との間で行うこととする。

(5) 町又は納税者等との間の事務連絡に関すること。

(6) その他所属長の指示する事項

(任用の期間)

第4条 任用の期間は,原則として4月1日から翌年3月31日までとする。

(給与等)

第5条 徴収員の給与等については,次の各号に定める額とする。

(2) 徴収実績に応じた割増給として,徴収額の5%に相当する額

(3) 使用車両に係る燃料費として,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)第17条第1項第2号の車賃に相当する額

2 徴収員の給与等の支給日及び支給方法は,会計年度任用職員条例の規定するところによる。

(勤務)

第6条 徴収員が勤務する日及び時間については,原則として1月につき10日又は60時間以内とする。ただし,1日の勤務時間は6時間以内とする。

2 前項の勤務を要する日及び時間は,住民税務課長が指示する。

(身分証明書)

第7条 徴収員は,業務遂行中,町税等徴収員証(様式第1号)を常に携帯し,関係人から請求があるときは,これを提示しなければならない。

(誓約書等の提出)

第8条 徴収員は,誓約書(様式第2号)及び身元保証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 徴収員は,業務の遂行にあたって,故意又は過失により町に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

2 町は,徴収員が業務中に受けた身体の損害について,非常勤職員公務災害補償による補償の範囲内でその損害を賠償する。

(車両)

第10条 徴収員の使用する車両は,原則として自己の所有するものとし,町はその走行距離に応じて,車両の使用の翌月に前月分の燃料費を支払うものとする。

2 徴収員の使用する車両における交通事故等については,徴収員が加入する保険で対応するものとする。

(秘密の保持)

第11条 徴収員は,業務の遂行にあたって,納税者等の権利を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 徴収員は,業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。なお,この職を退いた後においても同様とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(古殿町町税等徴収嘱託員設置要綱の廃止)

2 古殿町町税等徴収嘱託員設置要綱(平成16年古殿町告示第29号)は,廃止する。

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古殿町町税等徴収員設置要綱

令和2年3月30日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)