○古殿町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年古殿町条例第33号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第23条の規定に基づき,技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは,次に掲げる会計年度職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 重機オペレーター

(3) 道路環境整備員

(4) 調理師

(5) 調理員

(6) 用務員

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第3条 会計年度任用技能労務職員に対する給与は,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給料表)

第4条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,技能労務職員の給与の支給等に関する規則(昭和61年古殿町規則第2号)別表第1に定める技能労務職給料表によるものとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第5条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は,別表に定めるもののほか,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は,前条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に,当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は,前条の規定にかかわらず,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は,前条の規定にかかわらず,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用技能労務職員の給与)

第8条 この規則に定めるもののほか,職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用技能労務職員の給与については,常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定めることができる。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

自動車運転手

高校卒

2

32

2

36

重機オペレーター

高校卒

2

32

2

36

道路環境整備員

高校卒

1

22

1

26

調理師

高校卒

1

18

1

22

調理員

高校卒

1

11

1

15

用務員

高校卒

1

6

1

10

備考 この表において「高校卒」には,中学卒業後3年を経過したもので高校卒相当と認められるものを含むものとする。

古殿町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月30日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)