○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例施行規則
令和2年6月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例(令和2年古殿町条例第14号。以下「減免条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(決定の通知)
第3条 減免条例第5条第2項の規定による通知(国民健康保険税の減免の可否に限る。)は, 年度国民健康保険税減免決定(変更)通知書(様式第3号)又は 年度国民健康保険税減免申請却下通知書(様式第4号)によるものとする。
2 減免条例第5条第2項の規定による通知(介護保険料の減免の可否に限る。)は,介護保険料減免決定通知書(様式第5号)又は介護保険料減免申請却下通知書(様式第6号)によるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令3規則10・全改)