○古殿町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則

令和3年3月18日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例(令和3年古殿町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 条例第3条に規定する地域優良賃貸住宅の設置年度,設置場所及び構造等は,別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第1号に規定する規則で定める所得の基準は,1月の所得が38万7,000円以下の者とする。

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは,古殿町地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)で行わなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定したものに対する通知は,古殿町地域優良賃貸住宅入居決定通知(様式第2号)により行うものとする。

(住宅入居の手続き)

第5条 条例第10条第1項の規定による請書は,古殿町地域優良賃貸住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第10条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは,古殿町地域優良賃貸住宅入居決定の取り消し通知(様式第4号)により当該入居決定者に通知するものとする。

3 条例第10条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは,古殿町地域優良賃貸住宅入居指定日通知(様式第5号)により通知するものとする。

(家賃及び共益費)

第6条 条例第11条に規定する家賃及び条例第17条第2項に規定する共益費は,別表第2のとおりとする。

(家賃の減額)

第7条 条例第12条第2項の規定による家賃の減額後の入居者負担額は,別表第3のとおりとする。

2 条例第12条第3項の規定により家賃の減額を受けようとする者は,古殿町地域優良賃貸住宅家賃減額申請書(様式第6号)により行うものとする。

3 町長は,条例第12条第5項の規定による通知は,古殿町地域優良賃貸住宅入居者負担額決定通知(様式第7号)により行うものとする。

(家賃の免除申請等)

第8条 条例第13条第2項に規定する家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとする者は,古殿町地域優良賃貸住宅家賃免除(徴収猶予)申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請に基づき家賃の免除又は徴収の猶予を決定したときは,古殿町地域優良賃貸住宅家賃免除(徴収猶予・不免除・不徴収猶予)決定通知書(様式第9号)により,当該申請者に通知するものとする。

3 この規則に定めるもののほか,家賃の免除又は徴収猶予の取扱いについて必要な事項は,古殿町町営住宅等条例施行規則(平成9年古殿町規則第27号。以下「町営住宅等条例施行規則」という。)の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「町営住宅」とあるのは,「地域優良賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(敷金の免除申請等)

第9条 条例第15条第2項に規定する敷金の免除又は徴収の猶予を受けようとする者は,古殿町地域優良賃貸住宅敷金免除(徴収猶予)申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請に基づき敷金の免除又は徴収の猶予を決定したときは,古殿町地域優良賃貸住宅敷金免除(徴収猶予・不免除・不徴収猶予)決定通知書(様式第11号)により,当該申請者に通知するものとする。

3 この規則に定めるもののほか,敷金の免除又は徴収猶予の取扱いについて必要な事項は,町営住宅等条例施行規則の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「町営住宅」とあるのは,「地域優良賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(長期不使用届け出)

第10条 条例第20条に規定する届け出は,古殿町地域優良賃貸住宅長期不使用届出書(様式第12号)により行うものとする。

(退去の届け出)

第11条 入居者が,条例第24条第1項の規定により地域優良賃貸住宅を明け渡す場合は,古殿町地域優良賃貸住宅退去届(様式第13号)により町長に届出なければならない。

(駐車場)

第12条 条例第26条に規定する駐車場は,別表第4に定めるとおりとする。

(駐車場の使用申込み及び決定)

第13条 条例第26条第2項の規定による使用の申込みは,古殿町地域優良賃貸住宅駐車場使用申請書(様式第14号)で行わなければならない。

2 条例第26条第3項に規定する使用者として決定したものに対する通知は,古殿町地域優良賃貸住宅駐車場使用決定通知(様式第15号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

設置年度

設置場所

構造

室構成

1戸当面積(m2)

戸数

位置

住宅番号

令和3年度

古殿町大字鎌田字若神子45番地2

2号から11号

木造

1K

29.81

10

1号及び12号

木造

2DK

44.71

2

別表第2(第6条関係)

名称

住宅番号

管理戸数

構造

家賃

共益費

摘要

古殿町高齢者居住施設

2号から11号

10

木造

32,000円/月

1,500円/月


1号及び12号

2

木造

49,000円/月

1,500円/月


別表第3(第7条関係)

名称

住宅番号

入居者負担額

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得(円)

0~104,000

104,001~123,000

123,001~139,000

139,001~158,000

158,001~186,000

186,001~214,000

214,001~387,000

古殿町高齢者居住施設

2号から11号

11,200円/月

12,800円/月

14,400円/月

16,500円/月

19,000円/月

22,300円/月

32,000円/月

1号及び12号

17,100円/月

19,600円/月

22,000円/月

25,200円/月

29,000円/月

34,100円/月

49,000円/月

別表第4(第12条関係)

名称

駐車場番号

駐車可能車両

古殿町高齢者居住施設

1番から12番

一般車用

13番及び14番

障がい者用

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古殿町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則

令和3年3月18日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)