○施設園芸振興作物継続支援事業要綱

令和5年4月1日

告示第16―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,施設園芸農家の高齢化,後継者不足による生産意欲の維持及び物価高騰による施設園芸農家の経営を支援するため,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,古殿町農林業振興事業補助金等の交付等に関する要綱(平成8年古殿町訓令第7号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者となる者は,次に掲げるものとする。

(1) 古殿ミニトマト生産部会

(2) やまかみ山菜研究会

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 既存ビニールハウスのビニール更新等により,ビニール張替えに係る材料費に要する経費

(2) 農業ビニールの法定耐用年数より5年経過したものを対象とする。

(3) 補助対象経費の10分の5とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

施設園芸振興作物継続支援事業要綱

令和5年4月1日 告示第16号の1

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
令和5年4月1日 告示第16号の1