○古殿町農業機械導入支援事業補助金交付要綱

令和5年8月23日

告示第41―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,安定的かつ効率的な農業経営を促すため,農業機械を導入して水稲栽培による,農地の集積・有効利用を促進するため,古殿町農業機械等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関し,古殿町農林業振興事業補助金等の交付等に関する要綱(平成8年古殿町訓令第7号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

(2) 中心経営体 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に定める人・農地プランにおいて,地域の中心となる経営体として位置付けられている者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は,次に掲げるものとする。

(1) 認定農業者

(2) 中心経営体

2 補助金の交付の対象者及びその者と生計を一にしている者が町税等の滞納をしていない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,農業用機械の導入を目的とするもので,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 経営面積が3ha(農業者の組織する団体15ha)以上であること。

(2) 新品であること。

2 補助金は,毎年度予算の範囲内において交付する。

(補助金の対象機械)

第5条 補助金交付の対象となる農業機械等の種類は,別表第1に掲げるとおりとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費は,農業用機械の導入(附属品を含む)に要する経費とする。

(補助率及び限度額)

第7条 補助率及び限度額は,別表第2に掲げるとおりとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

農業機械の種類

①田植機

②コンバイン

③乾燥機

④色彩選別機

⑤籾摺り機

別表第2(第7条関係)

区分

補助率

限度額

備考

農業機械

(中古農業機械等を除く)

事業費の2分の1

5,000千円

算出した額に,1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

古殿町農業機械導入支援事業補助金交付要綱

令和5年8月23日 告示第41号の1

(令和5年8月23日施行)