○古殿町予防接種健康被害救済措置事務処理要綱
令和5年12月18日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき古殿町が実施する予防接種により健康被害を受けた者(以下「被害者」という。)に対する救済措置(以下「救済措置」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康被害の報告等)
第2条 町長は,被害者若しくはその保護者(以下「被害者等」という。)からの申告又は医師からの通報により予防接種による健康被害が発生した旨の報告を受けたときは,状況の的確な把握に努めるものとする。
2 町長は,前項の規定による報告を受けたもののうち,健康被害の程度が死亡,重度障害その他重大なものであると認めるときは,直ちに福島県知事及び厚生労働大臣に報告するものとする。
(救済措置の申請)
第3条 救済措置を受けようとする被害者等は,次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 医療費・医療手当請求書(国が定める様式を使用し,申請時点までの請求金額を記載したものに限る。)
(2) 受診証明書(国が定める様式を使用するものに限る。)
(3) 領収書等(申請時点までに受診した医療等を証明する書類をいう。)
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(古殿町予防接種健康被害調査委員会)
第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,古殿町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(令和3年古殿町訓令第12号)の規定により,古殿町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
(国への判定依頼)
第5条 町長は,委員会において当該事案について厚生労働大臣への判定依頼が必要であると判断されたときは,第3条各号に掲げる書類に,委員会からの報告書を添えて,福島県知事を経由して厚生労働大臣に提出し,判定依頼を行うものとする。
(関係機関との連携)
第7条 町長は,救済措置に係る事務処理に当たり,医師会その他関係医療機関との連携に努めるとともに,必要に応じ,情報交換等を行うものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。