○古殿町町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
令和5年3月15日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,古殿町町営住宅等条例(平成9年古殿町条例第28号。以下「条例」という。)に基づき,納付すべき町営住宅家賃の滞納整理事務を適正に処理し,滞納となった家賃の支払を求める法的措置に係る事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 納期限 条例第14条第2項に規定する家賃を納付する期限をいう。
(2) 滞納者 町営住宅の入居者で,家賃を納期限までに納付しない者をいう。
(3) 滞納家賃 滞納となっている家賃及び一部納付による当該家賃の未納分をいう。
(4) 滞納月数 滞納家賃となっている月分の月数をいう。この場合において,1箇月の家賃に満たない滞納家賃がある場合は1箇月として計算する。
(5) 退去滞納者 家賃を滞納したまま納付せず,既に町営住宅から退去した者をいう。
(6) 措置対象者 最終納付催告並びに民事調停,住宅の明渡し請求等を予定する滞納者及び退去滞納者をいう。
(7) 訴訟対象者 裁判所に対し明渡し請求訴訟及び和解等の申立てを予定する措置対象者をいう。
(納付督促等)
第3条 町長は,入居者が納期限までに家賃を納付しない場合は,納期限から20日以内に当該入居者に対して督促状(様式第1号)を送付するものとする。この場合において,督促状を発送する日から10日以内の納付期限を定め督促するものとする。
2 町長は,前項の納付督促にも関わらず滞納者の滞納月数が2箇月となった場合は,滞納2箇月目家賃の納期限後30日以内に当該滞納者に対して,電話又は訪問,呼出しにより納付の督励を行うものとする。
(納付指導等)
第6条 町長は,第4条の呼出状を送付した滞納者に対して,納付指導を行うものとする。
3 滞納家賃は一括納付を原則とする。ただし,滞納者の生活状況を考慮し,一括して納付することが困難と認められる滞納者は,分割での納付を認めるものとする。
4 納付指導における訪問時に滞納者が不在の場合は,不在通知書(様式第4号)を戸口に投函し,折返しによる連絡を徹底するものとする。
2 町長は,再度の納付指導にも関わらず,滞納者の滞納月数が6箇月以上又は滞納家賃が30万円以上となった場合は,当該滞納者に対して催告書(様式第6号)により納付を請求するものとする。この場合において,催告書を発送する日から10日以内の納付期限を定め催告するものとする。
2 滞納者は,前項の納付誓約書を提出する場合には,滞納者の署名及び実印を押印した納付誓約書を提出しなければならない。この場合において,印鑑証明書を添付するものとする。
3 連帯保証人のいない滞納者は,第1項の納付誓約書を提出する場合には,連帯保証人を定めるとともに,連帯保証人の署名及び実印を押印した納付誓約書を提出しなければならない。この場合において,印鑑証明書を添付するものとする。
2 町長は,次の各号のいずれかに該当する措置対象者等については,最終納付催告書送付の対象から除外することができる。
(1) 生活保護世帯である場合
(2) 主たる生計維持者の死亡等により,家賃の支払が著しく困難である場合
(3) 本人又は家族の疾病等により長期間の治療を必要とし,多額の出費を余儀なくされ,家賃の支払が著しく困難である場合
(4) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ,家賃の支払が著しく困難である場合
(5) 積極的に滞納解消に努力し,又は努力しようとする意思が認められる場合
(6) その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合
3 町長は,前項の規定により,措置対象者を最終納付催告書送付の対象から除外した場合は,所得状況等を十分勘案の上,適切な納付指導を行うものとする。
(連帯保証人)
第12条 町長は,連帯保証人から滞納者の債務履行状況について開示の請求があった場合は,遅滞なく開示するものとする。
(民事調停)
第13条 町長は,第11条に規定する措置対象者のうち,民事調停により滞納解消が図られると判断できる場合,調停対象者に指定することができる。
2 町長は,前項の規定により調停対象者を指定した場合は,速やかに民事調停の申立てを裁判所へ行うものとする。
3 町長は,調停が成立した場合又は調停に代わる決定があった場合は,調停調書を得るものとする。この場合において,調停条項の履行監視を行うものとする。ただし,調停対象者の不出頭等により調停が不成立となった場合は,明渡し請求等を行うものとする。
(明渡し請求等)
第14条 町長は,最終納付催告書にも応ぜず入居を継続している措置対象者に対して,当該住宅の明渡し期限(以下「明渡し期限」という。)を指定し,町営住宅入居許可の取消し(賃貸借契約の解除)及び町営住宅明渡し請求書(様式第11号。以下「明渡し請求書等」という。)により明渡しを請求するものとする。この場合において,明渡し請求書等を発送する日から28日以上31日以内の明渡し期限を設けるものとし,内容証明又は配達証明郵便により発送するものとする。
(入居許可の取消し)
第15条 町長は,前条第1項の明渡し期限の翌日を入居許可取消日とし,同日をもって家賃の調定を停止するものとする。
2 入居許可を取り消した後も自主退去の勧告に応じない場合は,公共施設の不法占拠者として,入居許可取消時の家賃相当額をもって損害賠償金として取り扱うものとする。
2 町長は,前項の訴訟対象者の明渡しの有無及び滞納家賃又は連帯保証債務の額について,町長の専決処分事項に照らし合わせ,対象者名簿を整理するものとする。
(明渡し請求訴訟等議案の提出)
第17条 町長は,訴訟対象者のうち明渡し請求訴訟及び滞納家賃の支払請求訴訟を提起する場合は議会の議決を得るものとし,議決を得た場合は,町営住宅明渡し請求事件の議決について(通知)(様式第17号。以下「議決通知書」という。)により訴訟対象者に通知するものとする。この場合において,内容証明又は配達証明郵便により発送するものとする。
6 町長は,訴訟対象者が,議案提出前に滞納家賃の全額を納付した場合は,当該議案から除外するとともに,家賃の調定を復活させるものとする。ただし,連帯保証債務の全額を納付した場合は,連帯保証人に該当する部分を当該議案から除外するものとする。
(即決和解)
第18条 町長は,第16条の訴訟対象者から訴訟提起前に和解の申出があった場合は,和解成立の可能性について総合的に審査し,和解が適当と判断される訴訟対象者については,十分な話合いを行い,和解条項の内諾を徴するものとする。
2 町長は,前項の和解条項の内諾を徴した場合は,町長の専決処分事項に該当する場合を除き,当該即決和解について議会の議決を得るものとする。
3 町長は,前項の議会の議決を得た場合は,裁判所に対し即決和解を申し立て,和解調書を得るものとする。この場合において,和解条項の履行監視を行うものとする。
2 町長は,前項のほか,連帯保証債務の履行をしない訴訟対象者について,裁判所に対して,連帯保証債務履行請求訴訟を提起するものとする。
3 町長は,第1項の訴訟上の和解が適当ではないと判断される場合は,確定判決を得るものとする。この場合において,確定判決の履行監視を行うものとする。
(強制執行の申立て)
第21条 町長は,調停対象者が調停条項を履行しない場合又は訴訟対象者が和解条項若しくは確定判決を履行しない場合は,裁判所に対して強制執行を申立てるものとする。
(退去滞納者に対する措置)
第22条 町長は,退去滞納者又は連帯保証人若しくはその両者の居所が不明な場合には,次の各号に掲げる調査を実施するものとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく交付請求を行い,退去滞納者又は連帯保証人若しくはその両者の現住所を確認する。
(2) 退去滞納者又は連帯保証人若しくはその両者が死亡しており,相続が発生した事実を確認できた場合は,前号の交付請求により法定相続人の現住所を確認するものとする。なお,この調査により債務継承が認められた法定相続人は,退去滞納者又は連帯保証人と見なすものとする。
(3) 前2号の調査及び近隣住民への聞き取りのほか,必要な調査を行うものとする。
(その他)
第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。