○古殿町町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

令和5年3月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町町営住宅等条例(平成9年古殿町条例第28号。以下「条例」という。)に基づき,納付すべき町営住宅家賃の滞納整理事務を適正に処理し,滞納となった家賃の支払を求める法的措置に係る事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 納期限 条例第14条第2項に規定する家賃を納付する期限をいう。

(2) 滞納者 町営住宅の入居者で,家賃を納期限までに納付しない者をいう。

(3) 滞納家賃 滞納となっている家賃及び一部納付による当該家賃の未納分をいう。

(4) 滞納月数 滞納家賃となっている月分の月数をいう。この場合において,1箇月の家賃に満たない滞納家賃がある場合は1箇月として計算する。

(5) 退去滞納者 家賃を滞納したまま納付せず,既に町営住宅から退去した者をいう。

(6) 措置対象者 最終納付催告並びに民事調停,住宅の明渡し請求等を予定する滞納者及び退去滞納者をいう。

(7) 訴訟対象者 裁判所に対し明渡し請求訴訟及び和解等の申立てを予定する措置対象者をいう。

(納付督促等)

第3条 町長は,入居者が納期限までに家賃を納付しない場合は,納期限から20日以内に当該入居者に対して督促状(様式第1号)を送付するものとする。この場合において,督促状を発送する日から10日以内の納付期限を定め督促するものとする。

2 町長は,前項の納付督促にも関わらず滞納者の滞納月数が2箇月となった場合は,滞納2箇月目家賃の納期限後30日以内に当該滞納者に対して,電話又は訪問,呼出しにより納付の督励を行うものとする。

(納付催告)

第4条 町長は,前条第2項の納付督励にも関わらず滞納者の滞納月数が3箇月となった場合は,滞納3箇月目家賃の納期限後30日以内に当該滞納者に対して,呼出状(様式第2号)により出頭を求めるものとする。

(納付督促等の整理)

第5条 町長は,前条の呼出状を送付した滞納者について,町営住宅家賃滞納整理票(様式第3号)を作成し,納付督促等の状況を整理するものとする。

(納付指導等)

第6条 町長は,第4条の呼出状を送付した滞納者に対して,納付指導を行うものとする。

2 前項の納付指導は,第3条第2項の規定を準用する。

3 滞納家賃は一括納付を原則とする。ただし,滞納者の生活状況を考慮し,一括して納付することが困難と認められる滞納者は,分割での納付を認めるものとする。

4 納付指導における訪問時に滞納者が不在の場合は,不在通知書(様式第4号)を戸口に投函し,折返しによる連絡を徹底するものとする。

(納付計画書の提出)

第7条 町長は,前条第2項の納付指導の結果,分割での納付を認めた場合には,滞納者に対して分割納付計画書(様式第5号。以下「納付計画書」という。)の提出を求めるものとする。この場合において,1年以内の毎月分割納付を原則とし,その後の履行状況を監視するものとする。

(納付計画書の履行確保)

第8条 町長は,前条の納付計画書を提出した滞納者が正当な理由もなく,履行しない場合は確実な履行を確保するため,当該不履行の日から20日以内に第6条の納付指導を行うものとする。この場合において,必要があると認めるときは再度納付計画書の提出を求めるものとする。

2 町長は,再度の納付指導にも関わらず,滞納者の滞納月数が6箇月以上又は滞納家賃が30万円以上となった場合は,当該滞納者に対して催告書(様式第6号)により納付を請求するものとする。この場合において,催告書を発送する日から10日以内の納付期限を定め催告するものとする。

3 町長は,滞納者が前項の催告書による納付がなく,かつ,連絡先へ出頭しない等納付の意思を示さない場合は,第11条に規定する最終納付催告等を行うものとする。

(納付誓約書の提出)

第9条 町長は,前条による納付指導の結果,滞納家賃を一括して納付することが困難と認められる滞納者に対して,分割納付誓約書(様式第7号。以下「納付誓約書」という。)の提出を求めるものとする。この場合において,2年以内の毎月分割納付を原則とし,その後の履行状況を監視するものとする。

2 滞納者は,前項の納付誓約書を提出する場合には,滞納者の署名及び実印を押印した納付誓約書を提出しなければならない。この場合において,印鑑証明書を添付するものとする。

3 連帯保証人のいない滞納者は,第1項の納付誓約書を提出する場合には,連帯保証人を定めるとともに,連帯保証人の署名及び実印を押印した納付誓約書を提出しなければならない。この場合において,印鑑証明書を添付するものとする。

4 町長は,滞納者が前項の連帯保証人を定められない場合は,第11条に規定する措置対象者とするものとする。

(納付誓約書の履行確保)

第10条 町長は,前条の納付誓約書を提出した滞納者が正当な理由もなく,履行しない場合は確実な履行を確保するため,第3条第2項の納付指導を準用し行うものとする。

(最終納付催告等)

第11条 町長は,第4条から前条までに規定する納付催告及び納付誓約書等にも関わらず,滞納者の滞納月数が9箇月以上又は滞納家賃が50万円以上となった場合は,当該滞納者を措置対象者とし,法的措置に関しての判定を行い,最終納付催告及び明渡し請求予告書(様式第9号。以下「最終納付催告書」という。)により納付を請求するものとする。この場合において,最終納付催告書を発送する日から30日以内の納付期限を定め催告するものとする。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する措置対象者等については,最終納付催告書送付の対象から除外することができる。

(1) 生活保護世帯である場合

(2) 主たる生計維持者の死亡等により,家賃の支払が著しく困難である場合

(3) 本人又は家族の疾病等により長期間の治療を必要とし,多額の出費を余儀なくされ,家賃の支払が著しく困難である場合

(4) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ,家賃の支払が著しく困難である場合

(5) 積極的に滞納解消に努力し,又は努力しようとする意思が認められる場合

(6) その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合

3 町長は,前項の規定により,措置対象者を最終納付催告書送付の対象から除外した場合は,所得状況等を十分勘案の上,適切な納付指導を行うものとする。

(連帯保証人)

第12条 町長は,連帯保証人から滞納者の債務履行状況について開示の請求があった場合は,遅滞なく開示するものとする。

2 町長は,滞納者が第7条に規定する納付計画書の履行がなされない場合又は滞納者が納付について誠意がみられないと判断する場合は,その連帯保証人に対して滞納家賃督促依頼状(様式第8号)を送付し,納付の指導を依頼するものとする。

3 町長は,滞納者が第9条に規定する納付誓約書の履行がなされない場合は,その連帯保証人に対して連帯保証債務の履行請求予告書(様式第10号)を送付し,滞納者への納付の勧告を依頼するものとする。

4 町長は,滞納者が前条に規定する最終納付催告書の履行がなされない場合は,その連帯保証人に対して連帯保証債務の履行請求書(様式第12号)を送付するものとする。この場合において,連帯保証人の所得状況等を十分勘案の上行うものとする。

5 町長は,滞納者に連帯保証人がいない場合は,第1項から第4号までの措置は行わないものとする。また,この場合において,様式第9号様式第13号様式第17号及び様式第18号から連帯保証人の関連事項を削除して使用するものとする。

(民事調停)

第13条 町長は,第11条に規定する措置対象者のうち,民事調停により滞納解消が図られると判断できる場合,調停対象者に指定することができる。

2 町長は,前項の規定により調停対象者を指定した場合は,速やかに民事調停の申立てを裁判所へ行うものとする。

3 町長は,調停が成立した場合又は調停に代わる決定があった場合は,調停調書を得るものとする。この場合において,調停条項の履行監視を行うものとする。ただし,調停対象者の不出頭等により調停が不成立となった場合は,明渡し請求等を行うものとする。

(明渡し請求等)

第14条 町長は,最終納付催告書にも応ぜず入居を継続している措置対象者に対して,当該住宅の明渡し期限(以下「明渡し期限」という。)を指定し,町営住宅入居許可の取消し(賃貸借契約の解除)及び町営住宅明渡し請求書(様式第11号。以下「明渡し請求書等」という。)により明渡しを請求するものとする。この場合において,明渡し請求書等を発送する日から28日以上31日以内の明渡し期限を設けるものとし,内容証明又は配達証明郵便により発送するものとする。

2 町長は,前項に規定する請求を行った後に,明渡し期限までに滞納家賃の全額を納付し,又は前条の民事調停の申出があり,現に調停の手続に移った措置対象者に対して,町営住宅明渡し請求の取消しについて(様式第13号)により明渡し請求書等の取消しを行うものとする。

3 明渡し請求書等の取消しを発送した場合は,当該措置対象者に連帯保証人がある場合は,連帯保証債務の履行請求の取消しについて(様式第14号)により前項の内容を含め通知するものとする。

(入居許可の取消し)

第15条 町長は,前条第1項の明渡し期限の翌日を入居許可取消日とし,同日をもって家賃の調定を停止するものとする。

2 入居許可を取り消した後も自主退去の勧告に応じない場合は,公共施設の不法占拠者として,入居許可取消時の家賃相当額をもって損害賠償金として取り扱うものとする。

(明渡し請求訴訟等対象者名簿の作成)

第16条 町長は,明渡し期限までに当該住宅を明渡さず滞納家賃の全額も納付しない,又は明渡したものの滞納家賃の全額を納付しない措置対象者及び連帯保証債務の履行をしない連帯保証人について,訴訟提起に関しての最終判定を行い,訴訟対象者を選定するものとする。この場合において,町営住宅明渡し請求訴訟等準備調書(様式第15号)を作成し,町営住宅明渡し請求等対象者名簿(様式第16号。以下「対象者名簿」という。)に搭載するものとする。

2 町長は,前項の訴訟対象者の明渡しの有無及び滞納家賃又は連帯保証債務の額について,町長の専決処分事項に照らし合わせ,対象者名簿を整理するものとする。

(明渡し請求訴訟等議案の提出)

第17条 町長は,訴訟対象者のうち明渡し請求訴訟及び滞納家賃の支払請求訴訟を提起する場合は議会の議決を得るものとし,議決を得た場合は,町営住宅明渡し請求事件の議決について(通知)(様式第17号。以下「議決通知書」という。)により訴訟対象者に通知するものとする。この場合において,内容証明又は配達証明郵便により発送するものとする。

2 前条の訴訟対象者が既に自主退去した場合は,明渡し請求の関連事項を除き前項を適用するものとし,町営住宅滞納家賃支払請求事件の議決について(通知)(様式第18号。以下「議決通知書」という。)により訴訟対象者に通知するものとする。

3 議決通知書(様式第17号又は様式第18号)を発送した場合は,当該連帯保証人に対して前2項の内容を通知するものとする。

4 連帯保証債務履行請求を提起する場合は議会の議決を得るものとし,議決を得た場合は連帯保証債務履行請求事件の議決について(通知)(様式第19号)により当該連帯保証人に第1項及び第2項の内容を含め通知するものとする。この場合において,内容証明又は配達証明郵便により発送するものとする。

5 第1項及び第2項について,連帯保証人がいない場合は,通知を省略することができる。

6 町長は,訴訟対象者が,議案提出前に滞納家賃の全額を納付した場合は,当該議案から除外するとともに,家賃の調定を復活させるものとする。ただし,連帯保証債務の全額を納付した場合は,連帯保証人に該当する部分を当該議案から除外するものとする。

(即決和解)

第18条 町長は,第16条の訴訟対象者から訴訟提起前に和解の申出があった場合は,和解成立の可能性について総合的に審査し,和解が適当と判断される訴訟対象者については,十分な話合いを行い,和解条項の内諾を徴するものとする。

2 町長は,前項の和解条項の内諾を徴した場合は,町長の専決処分事項に該当する場合を除き,当該即決和解について議会の議決を得るものとする。

3 町長は,前項の議会の議決を得た場合は,裁判所に対し即決和解を申し立て,和解調書を得るものとする。この場合において,和解条項の履行監視を行うものとする。

(明渡し請求訴訟等)

第19条 町長は,前条の即決和解が成立した場合を除き,第16条の訴訟対象者について,裁判所に対して,滞納家賃の支払請求及び第15条第2項の損害賠償請求を附帯して,明渡し請求訴訟を提起するものとする。ただし,既に住宅を明渡した場合は,損害賠償請求を附帯して滞納家賃の支払請求訴訟を提起するものとする。

2 町長は,前項のほか,連帯保証債務の履行をしない訴訟対象者について,裁判所に対して,連帯保証債務履行請求訴訟を提起するものとする。

(訴訟上の和解)

第20条 町長は,前条の訴訟の提起後に訴訟対象者から和解の申出があった場合又は当該裁判所から和解勧告を提案された場合は,第18条第1項に準じ総合的に審査し,和解が適当と判断される訴訟対象者から和解条項の内諾を徴するものとする。

2 町長は,前項の和解条項の内諾を徴した場合は,第18条第2項及び第3項を準用し,裁判所に対し訴訟上の和解を申し立て,和解調書を得るものとする。この場合において,和解条項の履行監視を行うものとする。

3 町長は,第1項の訴訟上の和解が適当ではないと判断される場合は,確定判決を得るものとする。この場合において,確定判決の履行監視を行うものとする。

(強制執行の申立て)

第21条 町長は,調停対象者が調停条項を履行しない場合又は訴訟対象者が和解条項若しくは確定判決を履行しない場合は,裁判所に対して強制執行を申立てるものとする。

(退去滞納者に対する措置)

第22条 町長は,退去滞納者又は連帯保証人若しくはその両者の居所が不明な場合には,次の各号に掲げる調査を実施するものとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく交付請求を行い,退去滞納者又は連帯保証人若しくはその両者の現住所を確認する。

(2) 退去滞納者又は連帯保証人若しくはその両者が死亡しており,相続が発生した事実を確認できた場合は,前号の交付請求により法定相続人の現住所を確認するものとする。なお,この調査により債務継承が認められた法定相続人は,退去滞納者又は連帯保証人と見なすものとする。

(3) 前2号の調査及び近隣住民への聞き取りのほか,必要な調査を行うものとする。

(その他)

第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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古殿町町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

令和5年3月15日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和5年3月15日 告示第8号