○古殿町町営住宅整備基準措置要綱

令和5年3月15日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町町営住宅等条例(平成9年古殿町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関する事項のうち,町営住宅及び共同施設の整備基準に関する措置を定めるものとする。

(エネルギー使用の合理化)

第2条 条例第3条の10第2項の措置は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準を満たすこととなる措置とする。また,気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き,太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用を含む。)を行うことができる。

(遮音性能)

第3条 条例第3条の10第3項の措置は,住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては,評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)を満たすこととなる措置及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(劣化の軽減)

第4条 条例第3条の10第4項の措置は,住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては,評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

(配管の点検及び補修)

第5条 条例第3条の10第5項の措置は,住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(科学物質の発散による衛生上の支障の防止)

第6条 条例第3条の11第3項の措置は,町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合にあっては,評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部の移動の利便性及び安全性等)

第7条 条例第3条の12の措置は,住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(供用部分の高齢者の移動の利便性及び安全性)

第8条 条例第3条の13の措置は,町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(施行期日)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

古殿町町営住宅整備基準措置要綱

令和5年3月15日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)