○職員等の旅費に関する条例

令和8年3月19日

条例第2号

職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 内国旅行の旅費(第10条―第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第24条)

第4章 雑則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め,公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長,副町長及び教育長をいう。

(2) 旅行命令権者 町長,議会の議長その他職員又は職員以外の者に対し旅行を命令し,依頼し,又は要求する権限を有する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が死亡した場合において,その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(8) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい,外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(9) 遺族 死亡した職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(10) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,それぞれ当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職(罷免を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には,当該職員

(3) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(4) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(5) 職員が出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった場合には,当該職員

(6) 職員が出張又は赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

2 前項第2号又は第5号の規定に該当する場合において当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

3 職員又は職員以外の者が,町の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため証人,鑑定人,参考人等として旅行した場合には,その者に対し,費用弁償として旅費を支給する。

4 第1項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,町費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。この場合において,支給する旅費は,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,旅行の性質,旅行に要する経費等を考慮して,町長が定める。

5 第1項第3項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け,又は死亡した場合その他規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第3項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項及び第3項から第5項までに規定する場合において,町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をするには,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)に当該旅行に関する事項を記録し,これを当該旅行者が電子計算機の映像面で確認できるよう処理して,又は旅行命令書若しくは旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし,これを処理し,又は通知するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はその変更をすることができる。この場合において,旅行命令権者は,速やかに電磁的記録に当該旅行に関する事項を記録し,これを当該旅行者が電子計算機の映像面で確認できるよう処理し,又は旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に通知しなければならない。

5 旅行命令等に係る旅行の電磁的記録の記録事項並びに旅行命令書等の記載事項及び様式は,規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,転居費,着後手当,家族移転費,渡航雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道,外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とする。

3 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶,外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とする。

4 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機,外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とする。

5 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とする。

6 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とする。

7 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とする。

8 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とする。

9 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用(第2419条第1項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とする。

10 着後手当は,赴任に伴う転居に必要な滞在及び住所又は居所の移転に要する費用とする。

11 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用とする。

12 渡航雑費は,外国旅行に要する雑費とする。

13 死亡手当は,職員の外国における死亡(第3条第1項第6号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条第15条から第18条まで及び第20条から第24条まで第10条から第19条までに定める種目及び内容に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし,公務上の必要又は,天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(区分計算)

第8条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第9条 第3条第3項の規定により支給する旅費は,他の条例に特別の定がある場合を除く外ほか,規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は,次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(町長等に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合は最下級(町長等が移動するときは,最上級)の運賃の額とする。

(船賃)

第11条 船賃の額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(町長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された船舶により移動する場合は最下級(町長等が移動するときは,最上級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合は最下級(町長等が移動するときは,最上級)の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費の額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に規定するその他の移動に直接要する費用のうち,規則で定める自動車を使用して旅行する場合の移動に直接要する費用は,次項により計算した路程に,1キロメートルにつき規則で定める額を乗じて得た額とする。

3 前項の路程は,全路程を通算して計算する。この場合において,通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,第138条の規定により区分して計算する場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

(宿泊費)

第14条 宿泊費の額は,国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「施行令」という。)第9条本文の規定により国家公務員等に支給される宿泊費の額を基準として規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費の額は,移動に係る第10条から第13条までの規定による交通費の額及び宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当の額は,施行令第11条の規定により国家公務員等に支給される宿泊手当の額を基準として規則で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第17条 転居費の額は,転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後手当)

第18条 着後手当の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 5夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転に際し自ら居住するための住宅(貸間を含み,公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受ける場合にあっては,当該借り受ける住宅に係る家賃の月額等を勘案して規則で定める額

(家族移転費)

第19条 家族移転費の額は,次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当及び着後手当(前条第1号に係る部分に限る。)の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず,かつ,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には,同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第20条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については,公舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合(旅行命令権者がこれに準ずる場合として知事町長の承認を得て定める場合を含む。)を除くほか,転居費,着後手当及び家族移転費は支給しない。

(旅費の支給額の上限)

第21条 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含み,第13条第2項に規定する費用を除く。)に係る旅費の支給額は,第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について,当該各条(第13条第2項及び第3項を除く。)及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後手当(宿泊費に相当する部分に限る。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は,当該各種目について第14条第15条第17条第18条及び第19条第1並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第1項第2号の規定により支給する旅費は,退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について,出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において,退職等となった職員が家族を移転するときは,同項に規定する旅費に,転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第1項第3号又は第4号の規定により支給する旅費は,出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第24条 第3条第1項第1号第5号又は第6号の規定により外国旅行の職員又はその遺族に対し支給する旅費については,この条例に定めるものを除くほか,旅行命令権者が知事町長の承認を得て定めるところによる。ただし,その額は,当該旅行の性質に応じ,その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより受けることができる額を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第25条 この条例の規定による旅費を支給するときにおいて不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合には,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しないものとする。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は,規則で定める。

第26条 旅行命令権者は,特別の事情によりこの条例の規定による旅費によることが適当でないと認める旅行者については,町長の承認を得て定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第27条 旅行命令権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは又は第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が同項若しくは同条の規定による旅費に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第28条 旅費又は旅費に相当する金額の支出又は支払をする者(以下「支出権者」という。)は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出権者は,前項に規定する返納に代えて,当該支出権者がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。

(実施規定)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前に改正前の職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第4項に規定する旅行命令等を発した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第4項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については,新条例の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。

3 新条例第3条第1項第2号から第6号までの規定は,施行日以後に退職,免職(罷免を含む。),失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)退職等となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は,これらの項に規定する者が同条第1項,第3項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,旧条例第3条第1項,第3項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。

5 新条例第28条の規定は,新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。

(議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年古殿町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員等の旅費に関する条例

令和8年3月19日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和8年3月19日 条例第2号