介護保険料とその納め方

≪65歳以上の方≫

受給している年金の額によって次の2通りに分かれます。

【特別徴収】
年額18万円以上 ⇒ 年金の支払い月(年6回)に年金から天引きされます。

※年金が年額18万円以上でも次の場合には一時的に納付書や口座振替で納めることがあります。
・年度の途中で65歳になった
・年度の途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
・年度途中で他の市町村から転入した
・保険料が減額になった
・年金が一時差し止めになった など

【普通徴収】
年額18万円未満 ⇒ 納付書や口座振替で納めます。

≪40~64歳の方≫

【国民年金に加入している方】
保険料は所得などによって決められ、国民健康保険税(料)として世帯ごとに世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している方
保険料は介護保険料率と給与・賞与に応じて決められ、医療保険料と合わせて徴収されます。

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