骨髄ドナー支援事業の助成について
平成31年4月1日から、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供者となった方に対し、古殿町骨髄移植ドナー支援事業助成金を交付します。
対象者
・骨髄等を提供した日に町内住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている方
・骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血管細胞の提供を完了し、
これを証明する書類の交付を受けた方
・上記のどちらにもあてはまる方で、「骨髄等の提供が完了した日から90日以内の方」
・他の地方公共団体、団体等から同種の助成金を受けていない方
・ドナー休暇制度を設けている企業、団体に属さない方
・骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血管細胞の提供を完了し、
これを証明する書類の交付を受けた方
・上記のどちらにもあてはまる方で、「骨髄等の提供が完了した日から90日以内の方」
・他の地方公共団体、団体等から同種の助成金を受けていない方
・ドナー休暇制度を設けている企業、団体に属さない方
助成額
骨髄等の提供のための次の通院・入院の日数の合計に2万を乗じた額。
ただし、上限は7日間(14万円)。
・健康診断
・自己血貯血
・骨髄の採取
・その他の骨髄バンクが必要と認める通院・入院および面接の日数
ただし、上限は7日間(14万円)。
・健康診断
・自己血貯血
・骨髄の採取
・その他の骨髄バンクが必要と認める通院・入院および面接の日数
申請書類
・古殿町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書
・日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
・骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証明する書類
・町税等を滞納していないことを証明する書類
・その他町長が必要と認める書類
・日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
・骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証明する書類
・町税等を滞納していないことを証明する書類
・その他町長が必要と認める書類